高崎支店からのお知らせ

確認検査業務手数料規程第15条(1)② 地域の実情等による条件について

2022年6月1日

高崎支店に申請される物件で次の要件を満たすもの(ただし、群馬県内に事務所を置く申請者等に限る)

a)年間を通じた取引件数が概ね10件以上ある
b)計画地が群馬県
c)建築物
d)申請面積が500㎡を超えるもの

適用期間は(2022/6/1~2023/5/31)とし、記載以外の条件は確認検査業務手数料規程第15条による