神戸支店からのお知らせ
確認検査業務手数料規程第15条(1)② 地域の実情等による条件について
2024年5月20日
神戸支店に申請される物件で次の①もしくは②の要件を満たすもの(ただし、兵庫県内に事務所を置く申請者等に限る)
① | a)年間を通じた取引件数が概ね10件以上ある |
b)計画地が兵庫県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・和歌山県 | |
c)共同住宅 | |
d)申請面積が1,000㎡を超えるもの | |
② | a)年間を通じた取引件数が概ね25件以上ある |
b)計画地が兵庫県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・和歌山県 | |
c)工作物(広告塔) |
適用期間は(2024/6/1~2025/3/31)とし、記載以外の条件は確認検査業務手数料規程第15条による