現金取得者向け新築対象住宅証明書発行について
業務のご案内
日本ERIでは、新築住宅を、住宅ローンを利用せず取得し(現金取得者)、下記に列記した適用する住宅性能のいづれかの基準を満たす住宅であることを証明する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を行います。
また、上記の基準への適合が確認できる書類として、以下のいずれかを取得している場合は「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ではありません。
*対象要件(契約日、引渡し日等)を確認の上ご申請下さい。
- フラット35S適合証明書
- 長期優良住宅建築等計画認定通知書
- 設計住宅性能評価書※
- 建設住宅性能評価書※
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書
- BELS評価書(☆2以上のものに限る)
※ 適用する住宅性能(以下のいずれかを満たしていること)
- 「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」等級2以上、または「免震建築物」
- 「3-1 劣化対策等級」等級3、かつ、「4-1 維持管理対策等級」等級2以上
(共同住宅等の場合、上記に加え、「4-2 維持管理対策等級」等級2以上、
かつ、「4-4 更新対策」の「躯体天井高」2.5m以上、および、
「住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無」で「なし」であることが確認できること) - 「5-1 断熱等性能等級」等級4 または「5-2 一次エネルギー消費量等級」等級4以上
- 「9-1 高齢者等配慮対策等級」等級3以上
(共同住宅等の場合、上記に加え、「9-2 高齢者等配慮対策等級」等級3以上)
業務開始日
平成26年1月27日
業務区域
- 日本国内の全域
- 一戸建ての住宅および共同住宅等
- 新築住宅(人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの)
※新築住宅へ入居後の申請は可能です。
事務所のご案内
料金について
申請の流れ
※証明書の交付について、電子申請で申請を頂いた際は電子データ(PDF)による交付とさせて頂きます。