建築物エネルギー消費性能評価について

省エネ任意評価について

特殊の構造・設備で大臣認定の対象にならないもの、個々の製品等に関する性能試験方法が一般化が可能であるものなどは、任意評定を受けることができます。
その評定書を活用して省エネ適合判定を受けることができます。

特殊の構造又は設備をデフォルト若しくは「設定なし」として省エネ計算を行う。
(省エネ基準に準拠した算定方法により計算が可能であり、かつ、その計算方法が解説書に記載されている場合)
個々の製品等に関する性能試験方法の一般化を行う。
(住宅性能評価・表示協会の建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定のガイドラインに係る場合)
住宅性能評価・表示協会のガイドラインはこちら
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/nini_hyoutei/index.html
省エネ基準と同等以上の性能を有することについて国土交通大臣が認定する。
(省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)を用いた建築物の場合)