大阪支店からのお知らせ

確認検査業務手数料規程第15条(1)② 地域の実情等による条件について

2023年5月12日

大阪支店に申請される物件で次の要件を満たすもの(ただし、大阪府内に事務所を置く申請者等に限る)

a)年間を通じた取引件数が概ね50件以上ある
b)計画地が大阪府・兵庫県(尼崎市に限る)
c)住宅性能評価が併願される一戸建て住宅

適用期間は(2023/6/1~2024/5/31)とし、記載以外の条件は確認検査業務手数料規程第15条による