広島支店からのお知らせ

確認検査業務手数料規程第15条(1)② 地域の実情等による条件について

2023年5月12日

広島支店に申請される物件で次の要件を満たすもの(ただし、広島県内に事務所を置く申請者等に限る)

a)年間を通じた取引件数が概ね50件以上ある
b)計画地が広島県
c)一戸建ての住宅(建築基準法第6条第1項第4号に該当するものに限る)

適用期間は(2023/6/1~2024/5/31)とし、記載以外の条件は確認検査業務手数料規程第15条による