確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

鹿児島県

特定行政庁: 鹿児島県

区域:
鹿児島県全域(※鹿児島市の区域は除く)
期間:
R4.9.1 ~ R9.8.31(R4.9.1施行 R4.7.29付 鹿児島県告示第623号)
対象建築物 特定工程 後続工程
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の建築物のうち、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500㎡を超え、かつ、階数が3以上のもの 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
限定特定行政庁:
霧島市、薩摩川内市、鹿屋市

◎詳細につきましては、土木部建築課 TEL:099-286-3707 へご確認ください。

特定行政庁: 鹿児島市

区域:
鹿児島市全域
期間:
H19.6.20~
対象建築物 特定工程 後続工程
法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知(平成19年6月20日以後に提出される申請又は通知に限る。)に係る建築物のうち、次に掲げる要件を満たす建築物
(1)
特定工程を有する鉄筋コンクリート造その他これに類する構造であること
(2)
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)であること。
(3)
階数が3以上であり、延べ面積が500㎡を超えるものであること。
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  1. (1) 法第85条に規定する許可を受けた仮設建築物
  2. (2) 法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物

◎詳細につきましては、建設局建築部建築指導課 TEL:099-216-1357 へご確認ください。

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