確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

山口県

特定行政庁:山口県

区域:
全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
R4.4.1~R7.3.31(R4.2.25付 山口県告示第38号)
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造である住宅(地階を除く階数が3であるものに限る)
(3)
主要構造部が鉄骨造であって、地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が300㎡以上1,000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  • 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 法第85条第6項の規定により知事が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
  • 法第85条第7項の規定により知事が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
  • 施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
限定特定行政庁:
長門市、山陽小野田市

◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課 TEL: 083-933-3839 へご確認ください。

特定行政庁:下関市

区域:
下関市の全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31
対象建築物 建築物の種類 特定工程 特定工程後の工程
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
(3)
主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300㎡ 以上1000㎡ 以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
木造(枠組壁工法) 耐力壁及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程を覆う工事
RC造・SRC造 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事
適用の除外:
  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第10条第1号に掲げる建築物
  • 法第85条第6項及び同条第7項の規定による仮設建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:083-231-1380 へご確認ください。

特定行政庁:山口市

区域:
山口市全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31(R4.3.1付 山口市告示第31号)
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造である住宅(地階を除く階数が3であるものに限る)
(3)
主要構造部が鉄骨造であって、地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が300㎡以上1,000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  • 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 法第85条第6項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
  • 政令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物

◎詳細につきましては、都市整備部開発指導課 TEL:083-934-2846 へご確認ください。

特定行政庁:宇部市

区域:
宇部市全域
期間:
R4.4.1~3年間
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
期間内に確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(「型式適合認定に係る建築物」「法第85条第6項又は同条第7項の規定による仮設建築物」を除く)
  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300㎡以上1、000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫を除く)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
木造(枠組壁工法) 耐力壁及び小屋組の建て方工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
RC及びSRC 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課建築審査係 TEL:0836-34-8438 へご確認ください。

特定行政庁:周南市

区域:
周南市全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31(R4.2.18付 周南市告示第22号)
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造である住宅(地階を除く階数が3であるものに限る)
(3)
主要構造部が鉄骨造であって、地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が300㎡以上1,000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  • 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 法第85条第6項の規定により、市長が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
  • 法第85条第7項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
  • 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課建築審査係 TEL:0834-22-8421 へご確認ください。

特定行政庁:防府市

区域:
防府市全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31(防府市告示第10号(R4.3.1))
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造である住宅(地階を除く階数が3であるものに限る)
(3)
主要構造部が鉄骨造であって、地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が300㎡以上1,000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  • 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 法第85条第6項の規定により市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
  • 法第85条第7項の規定により市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
  • 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物

◎詳細につきましては、土木都市建設部建築課建築指導室 TEL:0835-25-2449 へご確認ください。

特定行政庁:萩市

区域:
萩市全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31(R4.7.7付 萩市告示第52号)
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
(1)
分譲を目的とする住宅
(2)
主要構造部が木造である住宅(地階を除く階数が3であるものに限る)
(3)
主要構造部が鉄骨造であって、地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が300㎡以上1,000㎡以下の建築物(テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に規定するテント倉庫建築物を除く。)
木造 柱・梁及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程に係る部分を覆う工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
  • 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
  • 法第85条第6項の規定により、市長が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
  • 法第85条第7項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
  • 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物

◎詳細につきましては、土木建築部建築課 TEL:0838-25-3693 へご確認ください。

特定行政庁:岩国市

区域:
岩国市全域
期間:
R4.4.1~R7.3.31
指定する建築物 建築物の種類 特定工程 特定工程後の工程
確認申請(計画通知を除く)が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの
  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300㎡以上1、000㎡以下の建築物(平成14年国土交通省告示第677号に規定するテント倉庫建築物を除く)
木造 柱・はり及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
木造(枠組壁工法) 耐力壁及び小屋組の建て方工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程を覆う工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事
適用の除外:
  • 法で定める建築物(確認申請(計画通知を含む)が行われた階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物)
  • 施行令第10条第1号の規定による型式適合認定に係る建築物
  • 法第85条第6項及び第7項の規定による仮設建築物

◎詳細につきましては、建築指導課建築審査班 TEL:0827-29-5046 へご確認ください。

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