法適合状況調査について

よくあるご質問

当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。

A.検査済証の代わりにはなりませんが、既存不適格調書や建築基準法第12条5項による報告書の添付資料等として活用できます。

A.図面の復元が必要になります。不足資料につきましてはご相談ください。

A.建築物の状況等からお見積書を作成しますので、見積依頼ページに必要事項を記入し、送信してください。不明な点がある場合は、弊社支店までお問い合わせ願います。