法適合状況調査について
よくあるご質問
当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。
A.検査済証の代わりにはなりませんが、既存不適格調書や建築基準法第12条5項による報告書の添付資料等として活用できます。
A.図面の復元が必要になります。不足資料につきましてはご相談ください。
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