お知らせ

本お知らせによる評価料金減免の申込は平成30年1月31日をもって終了しました。

平成29年度省エネ性能に関する審査体制整備事業による評価料金減免実施のお知らせ

平成29年8月1日

国土交通省の「平成29年度省エネ性能に関する審査体制整備事業」の補助金交付決定を受けました。下記の通り評価・審査料金の減免を実施致しますのでお知らせいたします。

1.対象期間等

平成29年8月1日~平成30年1月31日までに評価申請が行われ、平成30年2月15日までに評価書発行がなされたもの。ただし、上記期間中であっても減免適用の総額が交付決定額に達した時点で、減免の実施を終了いたします。

2.対象業務等

  • ① BELS評価業務
  • ② 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第30条)に係る技術的審査業務
  • ③ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第36条)に係る技術的審査業務

ただし、次のa~dに該当するものは対象外です。

a)
省エネ適合性判定の対象となるもの
b)
評価料・審査料に対して、本事業とは別に他の国庫補助金を受けているもの又は受ける見込みのあるもの
c)
上記①~③のいずれかの取得を要件としている国庫補助金を受けているもの又は受ける見込みのあるもの
<①~③のいずれかの取得を要件としている補助事業の例>
既存建築物省エネ化推進事業、地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業、省エネルギー投資促進に向けた支援事業、住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業、 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業、業務用施設等における省CO2促進事業、賃貸住宅における省CO2促進モデル事業
d)
変更申請に係るもの

申請に当たっては、通常必要となる書類・図書に加え、上記b)及びc)に該当しないことを示す覚書(要押印)をご提出いただきます(別紙参照)。
また、1申請者当たり、弊社1支店、1対象業務につき、5件まで本減免の適要が可能です。

覚書(要押印)

3.減免額

対象業務それぞれの弊社料金から、表中の上限額を減じた額を評価料金とします(表中の金額が評価料金となるわけではありません。)。ただし、BELS評価書の再交付やBELSプレートの交付に係る費用は減免の対象となりません。

表1 減免額の上限(住宅)

建物形式 減免額の上限(円)
単独申請の場合 併願申請の場合
一戸建て 27,000 9,000
共同住宅
(住戸のみの評価)
55,000+N×3,500 27,500+N×1,700
共同住宅
(建物全体の評価)
50,000+N×6,000 30,000+N×3,000

注)

  • 表中のNは評価対象住戸数
  • 併願申請とは、BELS評価申請等を、設計住宅性能評価、長期優良住宅認定及び低炭素建築物認定に係る技術的審査等の申請と併せて行うことをいう。
  • 改修前後の評価を行う場合の上限額は、表1の1.5倍の額とする。
  • 共同住宅で「住戸のみの評価」と「建物全体の評価」の両方を行う場合の上限額は、表1に示す「建物全体の評価」の額とする。
  • 住宅と非住宅の複合建築物の評価を行う場合の上限額は、表1及び表2の上限額の合計とする。
用いた評価手法 規模(㎡) 減免額の上限(円)
A種 B種・C種
標準入力法
主要室入力法
~2,000以下 180,000 120,000
2,000超~5,000以下 250,000 160,000
5,000超~20,000以下 300,000 200,000
20,000超~50,000以下 520,000 330,000
50,000超~ 750,000 500,000
モデル建物法 ~2,000以下 90,000 60,000
2,000超~5,000以下 125,000 80,000
5,000超~20,000以下 150,000 120,000
20,000超~50,000以下 260,000 180,000
50,000超~ 400,000 250,000

注)

  • 改修前後の評価を行う場合の上限額は、表2の1.5倍の額とする。
  • 住宅と非住宅の複合建築物の評価を行う場合の上限額は、表1及び表2の上限額の合計とする。
  • A種・B種・C種の用途種別については各業務の料金表をご確認ください。.5倍の額とする。

4.注意

申請後に申請者の都合により、評価書等の発行にいたらない場合は、減免の適用ができないため、正規の料金をお支払いいただくこととなります。