| ◆建築物の耐震改修の促進に関する法律・施行令・告示の改正について |
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| 標題の法律(耐震改修促進法)及び施行令等が改正され、平成18年1月26日施行されました。 |
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| 法令の改正の主な内容は以下のとおりです。 |
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国による基本方針を作成し、地方公共団体は耐震改修促進計画を作成。 |
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多数の者が利用する特定建築物(指導・助言等の対象)について、幼稚園・小中学校・保育所・老人ホーム・体育館等の一部の用途のものは規模要件を引き下げ。 |
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特定建築物(指導・助言等の対象)について、地震で倒壊した場合に道路を閉鎖させる住宅・建築物(政令で定める一定の高さ以上のもの)、危険物を取り扱う建築物(政令で定める危険物の種類・量等のもの)を追加。 |
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不特定多数の者が利用する特定建築物(指示・立入検査等の対象)について、幼稚園・小中学校・老人ホーム等を追加。一部の用途のものは規模要件を引き下げ。 |
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特定建築物(指示・立入検査等の対象)について、危険物を取り扱う建築物(政令で定める危険物の種類・量等のもの)を追加。 |
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地方公共団体は、指示に従わない特定建築物を公表可能。 |
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耐震改修支援センターによる債務保証、情報提供等の実施。 |
これらの改正にあわせて、関係告示の平成7年建設省告示第2089号、第2090号は廃止され、平成18年国土交通省
告示第184号、第185号として定められた。 |
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| 詳細は国土交通省ホームページもご参照ください。 |
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| ERI倶楽部会員の方は、弊社ホームページ「ERI倶楽部」より国土交通省の該当ページを参照することができます。 |
| ERI倶楽部→建築確認NEWS→国土交通省関連 参照 |
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本件についてのお問合せ先:日本ERI株式会社 確認企画部 |
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