特別評価認定のための試験について

中高層構造特別評価委員会(特別評価方法認定のための試験)

中高層構造特別評価委員会

中高層住宅の構造の安定に関する試験は中高層構造特別評価委員会(以下、委員会)が行います。

委員会の開催日及び開催要領

開催日及び開催要領は、高層評定委員会に準じます。
なお、建築基準法第六十八条の二十六に規定する構造方法の認定のための性能評価に合わせて試験を行う場合、委員会と高層評定委員会を合併開催します。

試験対象建物

高さ60Mを超える共同住宅や、時刻歴応答解析を行った免震共同住宅などで、以下の性能表示事項について特別評価方法認定を必要とする建物
国土交通省告示第1346号別表1(い)欄の表示すべき事項

  • 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
  • 1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
  • 1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
  • 1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

試験基準

次の基準に基づき試験を行います。

(住宅性能評価機関等連絡協議会 平成13年10月25日)

事前相談及び試験申込みの方法

試験をご希望の場合は評定認定部にご相談下さい。委員会の開催は通常、高層評定委員会との合併開催となります。
委員会開催日決定のあと、試験申請書の用紙をお送りしますので、記入のうえ委員会開催日の1週間前までに、評定認定部にご提出ください。その場で承諾印押印のうえその写しを承諾書(業務規程第7条第4項)としてお渡しし、後日試験料金請求書をお送りします。

試験提出図書

試験申請書及び試験申請図書を合わせて試験提出図書とします(業務規程第6条)。
前記の試験申請書の写しに、以下に掲げる試験申請図書を添えて評定認定部にご提出ください。試験申請図書のうち3)は、高層評定委員会の構造設計概要書を兼用しますので、部数は評定認定部にご確認下さい。提出期限は委員会開催日の前日午後5時までとします。

試験申請図書:品確法施行規則第82条各号に規定する次の図書

1)
特別評価方法認定の概要を記載した書類
2)
評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
3)
平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
このうち3)の図書は次の通りとします。
(1)ERI超高層建築物構造性能評価申請要領(以下、申請要領)に規定する構造評価概要書
(2)申請要領P.6「 時刻歴応答解析建築物性能評価における提出資料のお願い」に規定する提出資料

大臣認定に要する期間

認定申請から大臣認定まで概ね2ヶ月程度を要します。なお認定申請は、建築基準法第20条第1号第1項に定める大臣認定の後になります。

試験料金

試験業務規程の別表1に記載する試験料金を、請求書記載の期日までにお振込み下さい。