確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

沖縄県

特定行政庁:沖縄県

区域:
沖縄県全域(※那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市及びうるま市を除く。)
期間:
H16.3.1~R7.2.28(R3.2.26施行 R3.2.26付 沖縄県告示第88号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
(1)
法別表第1(い)欄(1)から(4)に定める特殊建築物(共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(分譲住宅に限る。)、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等
木造 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造 基礎配筋工事の完了時 基礎のコンクリートの打ち込み工事等
適用の除外:
  1. (1) 法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。

◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課建築班 TEL:098-866-2413 へご確認ください。

特定行政庁:那覇市

指定なし

◎詳細につきましては、まちなみ共創部建築指導課 TEL:098-951-3244 へご確認ください。

特定行政庁:浦添市

指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:098-876-1234 へご確認ください。

特定行政庁:沖縄市

指定なし

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:098-939-1212 へご確認ください。

特定行政庁:宜野湾市

指定なし

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:098-893-4420 へご確認ください。

特定行政庁:うるま市

指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築行政課指導係 TEL:098-923-7601 へご確認ください。

前のページへ戻る