確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

佐賀県

特定行政庁: 佐賀県

区域:
佐賀県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
R2.6.1~5年間(R2.5.1付公示)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
法別表第1(い)欄(1)から(4)までに掲げる用途に供する建築物で、規模が3以上の階数(地階を除く。)を有するもの又は延べ面積が1,000㎡を超えるもの


(※)
木造 柱、はり及び筋かいの建方工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の場合は屋根版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版(階数が1の場合は屋根版)の取付工事 2階の床(階数が1の場合は屋根版)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を覆うコンクリート打込工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事(階数が1の場合は屋根版と1階の壁を接合する部分を覆う工事)
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込工事
上記以外の構造 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎のコンクリート打込工事
適用の除外:
  1. (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物
備考:
(※)2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階の床面積の過半の構造の区分によるものとする
(※)対象建築物の考え方:「一の建築物」として、当該新築、増築又は改築等に係る部分(複数ある場合は、申請部分全体)が、3階(地階を除く。)建て以上、又は延べ面積が1,000㎡を超える場合に対象となる。

◎詳細につきましては、県土づくり本部建築住宅課建築指導担当 TEL:0952-25-7165 へご確認ください。

特定行政庁:佐賀市

区域:
佐賀市全域
期間:
R2.9.1~(令和2年7月27日 佐賀市告示第120号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
地階を除く階数が3以上の建築物又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物
(2)
住宅(専用住宅、併用住宅、兼用住宅、長屋住宅、共同住宅及び寄宿舎を含む。)で延べ面積が100㎡を超える建築物
木造 柱、はり及び筋かいの建方工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の取付工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を覆うコンクリート打込工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事(階数が1の建築物にあっては、屋根版と1階の壁を接合する部分を覆う工事)
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込み工事
上記以外の構造 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎に配置された鉄筋を覆うコンクリート打込工事
適用の除外:
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
(※)2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階の床面積の過半の構造の区分によるものとする。
(※)建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、最初に特定工程に係る工事が完了する範囲とする。

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0952-40-7171 へご確認ください。

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