確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

福岡県

特定行政庁: 福岡県

区域:
福岡県の全域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く。)
期間:
H29.1.16~(H28.12.16付 福岡県告示第869号)
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造としたもので、住宅の用途に供する建築物(新築に限る。) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組及び耐力壁工事の工程 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事の工程
適用の除外:
  1. 法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる建築物
  2. 法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
  3. 法第85条第4項及び第5項の規定により許可を受けた建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた建築物
  5. 枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組構法、CLTパネル工法を用いた建築物及び免震建築物
  6. 平成14年6月30日以前に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物
  7. 平成14年7月1日から平成17年6月30日までの期間に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物のうち都市計画区域外にあるもの

◎詳細につきましては、建築都市部建築指導課 TEL:092-643-3722 へご確認ください。

特定行政庁: 北九州市

区域:
北九州市全域
期間:
R5.5.1~R10.4.30(R5.3.31付 北九州市告示第77号)
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造、用途又は規模の建築物
(1)
主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造とした建築物で、住宅(兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む。以下同じ。)の用途に供する部分の床面積が50㎡を超えるもの
(2)
地階を除く階数が3以上の建築物で、かつ延べ面積が500㎡を超えるもの
(3)
地階を除く階数が2以下の建築物で、かつ延べ面積が1、000㎡を超えるもの
◆基礎工事
木造(地階を除く階数が3以上の建築物で500㎡を超えるもの又は地階を除く階数が、2以下の建築物で1、000㎡を超えるものに限る。) 基礎の配筋工事の工程 基礎の鉄筋を覆うコンクリート打設の工事
木造以外の構造 基礎の配筋工事の工程 基礎の鉄筋を覆うコンクリート打設の工事
◆建方工事
木造 屋根工事の工程 土台、柱、はり及び筋かい覆う床、壁又は天井を設ける工事(枠組壁工法の場合を除く。)
枠組みを覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事(枠組壁工法の場合に限る。)
鉄骨造 1階の鉄骨部分の建方工事の工程 1階の柱、はり、斜材などの接合部分を覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の建築物の場合は、1階の柱、はり及び屋根の配筋工事の工程 1階の柱、はり及び屋根版を覆うコンクリート打設工事
地階を除く階数が2以上の建築物の場合は、1階の柱、はり及び2階の床の配筋工事の工程 1階の柱、はり及び2階の床の配筋を覆うコンクリート打設工事
その他の構造
適用の除外:
  1. 法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
  2. 法第85条第1項に規定する応急仮設建築物(防火地域内に建築するものに限る。)又は同条第6項及び第7項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
  3. 法第6条の4第1項第1号又は第2号に掲げる建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の住宅性能評価を受ける建築物(建設された住宅について、住宅性能評価を受けるものに限る。)
備考:
  1. 木造と木造以外の構造を併用するものは、「木造」とみなします。
  2. 枠組壁工法とは、木材で組まれた枠組みに構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  3. 木造以外の2以上の構造を併用する場合は、1階の床面積のうち、それぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大となる構造を特定工程及び特定工程後の工程の対象とする。ただし、その最大となる構造が2以上となるものは、特定工程に係る工事を最初に完了する部分の構造を特定工程及び特定工程後の工程の対象とします。
  4. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合は、最初に特定工程に係る工事を完了する範囲を特定工程及び特定工程後の工程の対象とする。

◎詳細につきましては、都市戦略局指導部建築審査課 TEL:093-582-2535 へご確認ください。

特定行政庁: 福岡市

区域:
福岡市全域
期間:
H20.1.1~(福岡市建築基準法施行細則第7条の2第1項各号 H20.1.1施行)
対象建築物 特定工程 後続工程
(1. 木造)
確認申請に係る部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部が木造である建築物で、かつ、新築住宅(棟単位で、かつ、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、共同住宅、長屋住宅を含む。)であるもの

屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事の工程

柱、はり、筋かい等の接合部を覆う工事の工程
(2. 鉄骨造)
確認申請に係る部分の主要構造部である柱及びはりが鉄骨造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物で、当該部分が3以上の階数(地階を除く。)を有し、かつ、延べ面積が2,000㎡未満のもの

鉄骨の建方工事又は第1節の建方工事の工程

耐火被覆、内装、外装等の鉄骨の接合部を隠蔽する工事の工程
(3. 鉄筋コンクリート造等)
確認申請に係る部分の主要構造部である柱及びはりが鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物で、当該部分が3以上の階数を有し、かつ、延べ面積が500㎡を超える共同住宅であるもの

基礎の配筋工事の工程

基礎の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
適用の除外:
  1. 法第6条の4第1項第1号又は第2号に掲げる建築物で住宅の用に供するもの
  2. 法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
  3. 法第85条第1項に規定する応急仮設建築物(防火地域内に建築するものに限る。)又は同条第6項及び第7項の規定により建築の許可を受けた仮設興行場等
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により同法第6条第3項の建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  5. 平成13年国土交通省告示第1540号(枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に規定する枠組壁工法及び木質プレハブ工法並びに平成14年国土交通省告示第411号(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に規定する丸太組構法を用いた建築物並びに平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件)に規定する免震建築物

◎詳細につきましては、住宅都市局建築指導部建築審査課 TEL:092-711-4577 へご確認ください。

特定行政庁: 大牟田市

区域:
大牟田市全域
H29.4.1施行 H29.2.1付 大牟田市告示第214号
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造とした建築物(建物を単位として新築で一戸建ての住宅の用途に供するものに限る。)であって木造の階数が2以上のもの。 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組及び耐力壁工事の工程 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号及び2号に掲げる建築物
  2. (2) 仮設建築物(法第85条による許可を受けたものに限る)
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた建築物
  4. (4) 枠組壁工法、木質ブレハブ工法、丸太組構法、CLTパネル工法を用いた建築物及び免震建築物
  5. (5) 住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である建築物又は50㎡を超える建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築住宅課 TEL:0944-41-2797 へご確認ください。

特定行政庁: 久留米市

区域:
久留米市全域(都市計画区域内及び準都市計画区域内に限る)
期間:
H29.2.1~(H29.1.31付 久留米市告示第48号)
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造としたもので、住宅の用途に供する建築物
(新築に限る)
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組及び耐力壁工事の工程 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
  3. (3) 法第85条第4項及び第5項の規定により許可を受けた建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(『建設住宅性能評価書』の交付を受ける予定の住宅で第2回目検査(躯体工事完了時)合格証を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法、木質プレファブ工法、丸太組工法、CLTパネル工法を用いた建築物及び免震建築物
  6. (6) 平成26年9月30日以前に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0942-30-9089 へご確認ください。

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