確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

奈良県

特定行政庁:奈良県

区域:
奈良県の区域(奈良市、橿原市及び生駒市の区域を除く。)
H22.4.1施行 H22.3.2付 奈良県告示第348号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
新築、増築又は改築の工事を行う部分の用途及び規模は、次のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)の用途であって、延べ面積が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途であって、延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上もの
(ア)木造 屋根の小屋組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ)鉄骨造 2階の床版の取り付け工事(平屋については、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)
(オ)混構造 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程の工事。 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程後の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程後の工事
適用の除外:
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
(※)
特定工程に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする

◎詳細につきましては、県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課 TEL:0742-27-7574 へご確認ください。

特定行政庁:奈良市

区域:
奈良市全域
H 22.4.1施行 H22.2.19付 奈良市告示第68号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
新築、増築又は改築工事を行う部分の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。
(1)
住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)の用途に供する建築物であって、延べ面積が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに揚げる用途に供する建築物であって、延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上もの
(ア)木造 屋根の小屋組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ)鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋については、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(オ)混構造 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程の工事。 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程後の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程後の工事
適用の除外:
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※) 特定工程に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0742-34-4750 へご確認ください。

特定行政庁:橿原市

区域:
橿原市全域
H 22.4.1施行 H22.2.23付 橿原市告示第27号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
新築、増築又は改築工事を行う部分の用途及び規模は、次のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)の用途であって、延べ面積が50㎡を超えるもの。
(2)
法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途であって、延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上もの
(ア)木造 屋根の小屋組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ)鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋については、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(オ)混構造 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、(ア)に掲げる工事とし、それ以外の場合は、1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)に掲げる構造に応じた特定工程の工事 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、(ア)に掲げる工事とし、それ以外の場合は、1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)に掲げる構造に応じた特定工程後の工程の工事
適用の除外:
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築する当該認証に係る建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※) 特定工程に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする

◎詳細につきましては、都市マネジメント部建築安全推進課 TEL:0744-47-3517 へご確認ください。

特定行政庁:生駒市

区域:
生駒市全域
H22.4.1施行 H22.2.26付 生駒市告示第28号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
新築、増築又は改築工事を行う部分の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。
(1)
住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。)の用途であって、延べ面積が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに揚げる用途であって、延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上もの
(ア)木造 屋根の小屋組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ)鉄骨造 2階の床版の取り付け工事(平屋については、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床の配筋工事(2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事) 2階の床のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)
(オ)混構造 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程の工事。 建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は(ア)の特定工程後の工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について(イ)~(エ)までに掲げる構造に応じた特定工程後の工事
適用の除外:
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※) 特定工程に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする

◎詳細につきましては、都市整備部建築課 TEL:0743-74-1111 へご確認ください。

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