確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

兵庫県

特定行政庁:兵庫県

区域:
兵庫県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
H30.9.25施行 H28.10.11付 兵庫県告示第883号
対象建築物 構造 基礎工事に関する特定工程 建て方工事に関する特定工程
特定工程(※1) 後続工程 特定工程(※1・※2) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号に掲げる用途及び規模のもの
(1)
一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(ア) 木造 基礎(基礎ぐいを除く。以下同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
(イ) 鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程
(ウ) 鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
(オ) (ア)から(エ)までに掲げる構造以外のもの 基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条第1項又は第85条第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1)
    • 中間検査を行う建築物が2以上ある場合又は1の中間検査を行う建築物の工事の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。
  2. (※2)
    • 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
    • 複数の異なる構造を併用する建築物で、 (ア)から(エ)までの2以上の工事の工程を含むものにあっては、(ア)の工事の工程が含まれるものは(ア)の工事の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、県土整備部住宅建築局建築指導課 TEL:078-362-3609 へご確認ください。

特定行政庁:神戸市

区域:
神戸市全域
H24.6.1施行 H24.4.27付 神戸市告示第121号
対象建築物 特定工程(※1) 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これら以外の構造又はこれらの構造を併用する建築物で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものにあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が10㎡を超えるものに限る。)で、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知(新築、増築又は改築に係るものに限る。以下「申請等」という。)に係る床面積の合計が10㎡を超えるもの
(2)
(1)に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、申請等に係る床面積の合計が100㎡(申請等に係る階数が1であるときは200㎡)を超えるもの。
基礎工事 基礎(基礎ぐいを除く。以下同じ。)の配筋工事(※2)の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事(※2)の工程
建方工事 (ア)木造又は木造とその他の構造とを併用する構造 柱、はり及び筋交いの建て方工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては、耐力壁の設置工事の工程) 柱、はり及び筋交いを覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
(イ)鉄骨造(2階部分の構造が鉄骨造であるもの) 2階の鉄骨の建て方工事の工程 鉄骨に耐火被覆を設ける工事又は壁の外装若しくは内装の工事の工程
(ウ)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(2階部分の構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるもの) 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付け工事の工程) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程)
(イ) (ウ)を併用する構造 該当する構造に応じた特定工程のうち最も早期に完了する工事の工程 該当する構造に応じた特定工程のうち最も早期に完了する工事の工程に対応する特定工程後の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者の認証を受けた者が製造又は新築する当該認証に係る建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1) 一の確認で2棟以上の建築物がある場合にあっては最も早期に完了する棟(当該棟が他の棟の規模に比して極めて小さい場合を除く。)、工事を2以上の工区に分割して施工する場合にあっては最も早期に完了する工区(当該工区が他の工区の規模に比して極めて小さい場合を除く。)の工事の工程を特定工程とする。
  2. (※2) 木造又は木造とその他の構造とを併用する構造の建築物であって、地階を除く階数が1であるもの又は地階を除く階数が2であるもののうち2階部分の構造が木造であるものに係る当該工事を除く。

◎詳細につきましては、住宅都市局建築指導部建築安全課 TEL:078-322-5612 へご確認ください。

特定行政庁:姫路市

区域:
姫路市全域
期間:
H29.4.1施行 H27.6.26付 姫路市告示第314号
対象建築物 特定工程(※1) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号のいずれかに掲げる用途及び規模の建築物
(1)
一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(1)基礎工事 (ア)木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く) 基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
(イ) 上記(ア)以外の構造
(2)建て方工事
(※2)
(ア) 木造 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
(イ) 鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程
(ウ) 鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条第1項又は法第85条第5項若しくは6項の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、建設さ れた住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1)
    • 中間検査を行う建築物が2以上ある場合又は中間検査を行う1の建築物の工事の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。
  2. (※2)
    • 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
    • 複数の異なる構造を併用する建築物で、(ア)から(エ)までの2以上の工事の工程を含むものにあっては(ア)の工事の工程が含まれるものは(ア)の工事の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市局建築指導課 TEL:079-221-2579 へご確認ください。

特定行政庁:芦屋市

区域:
芦屋市全域
期間:
H29.4.1施行 H28.12.1付 芦屋市告示第156号
対象建築物 特定工程(※1) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のもの
(1)
木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、2以上の階数を有するもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500 ㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(3)
法第7条の3第1項第1号の適用を受けるもの
(1)基礎工事
(※1)
(ア)木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く) 基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
(イ) 上記(ア)以外の構造
(2)建て方工事
(※2)
(ア) 木造 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法, 木質プレハブ工法又は丸太組構法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ) 鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
(ウ) 鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建て方工事 柱又ははりの配筋工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書(同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1)
    • 複数の工区に分けて施工する場合において、工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。
  2. (※2)
    • 法第7条の3第1項第1号の適用を受けるものを除く。
    • 構造欄に掲げる複数の異なる構造を併用する建築物で、(ア)から(エ)までの2以上の工程を含むものにあっては、(ア)の工程が含まれるものは(ア)の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。また、複数の工区に分けて施工する場合において、(ア)から(エ)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0797-38-2114 へご確認ください。

特定行政庁:高砂市

区域:
高砂市全域
期間:
H29.4.1施行 H29.3.1高砂市告示第14号
対象建築物 構造 基礎工事に関する特定工程 建て方工事に関する特定工程
特定工程 後続工程 特定工程(※) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のもの
(1)
木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの
(3)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(ア) 木造 基礎(基礎ぐいを除く。以下同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法については、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
(イ) 鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程
(ウ) 鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取付工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事の工程
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
(オ) 上記以外のもの 基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※)
    • 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
    • 複数の異なる構造を併用する建築物で、 (ア)から(エ)までの2以上の工事の工程を含むものについては、(ア)の工事の工程が含まれるものにあっては(ア)の工事の工程を、それ以外のものにあってはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、まちづくり部建築指導課 TEL:079-443-9035 へご確認ください。

特定行政庁:尼崎市

区域:
尼崎市全域
期間:
H30.9.25~(H27.8.31付 尼崎市告示第354号)
対象建築物 建築物の構造 指定する特定工程及び特定工程後の工程
基礎工事に関する工程 建方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る建築物(増築の場合にあっては、その部分。以下同じ。)で、次の各号に掲げる構造、用途及び規模のもの(法第18条第1項又は第85条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける建築物、法第68条の15に規定する認証型式部材等製造者若しくは法第68条の22第2項に規定する認証型式部材等製造者が製造するこれらの認証に係る型式部材等を有する建築物及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請が行われている新築住宅を除く。以下「対象建築物」という。)
(1)
一戸建ての住宅、長屋(住宅の用途に供する部分を含むものに限る。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、共同住宅又は寄宿舎で、床面積の合計が50㎡超えるもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち、共同住宅及び寄宿舎を除くものをいう。)で、その用途供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、階数が3以上であるもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造で、階数が2以下のもの 土台、柱、はり及び筋かい(以下「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、耐力壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造で、階数が3以上 基礎(杭基礎を除く。以下同じ。)の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、耐力壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 2階の床版の取付け工事の工程 壁の外装又は内装工事の工程
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の床版及びはりの取付け工事の工程) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程)
その他の構造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
摘要:
  1. 複数の工区に分けて施工する場合における特定工程及び特定工程後の工程は、最初に工事が完了する工区に係るものとする。
  2. 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造以外の構造の対象建築物で、地階を除く階数が1であるものに係る特定工程及び特定工程後の工程は、基礎工事に関する工程に係るもののみとする。
  3. 複数の構造を併用する対象建築物については、2階部分の構造によるものとする。
備考:
「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。

◎詳細につきましては、都市整備局都市計画部建築指導課 TEL:06-6489-6650 へご確認ください。

特定行政庁:明石市

区域:
明石市全域
期間:
H29.4.1~(H29.1.30付 明石市告示第24号)
対象建築物 建築物の区分 指定する特定工程及び特定工程後の工程
基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号に掲げる用途及び規模の建築物
(1)
一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、床面積の合計が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
(2)
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
木造又は木造と木造以外の構造を併用する構造のもの 基礎(基礎ぐいを除く。以下この表において同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程(地階を除く階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートで覆う工事の工程 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装又は内装工事の工程
鉄骨造のもの 同上 同上 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造体力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装若しくは内装工事の工程
鉄筋コンクリート造のもの 同上 同上 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の床版及びはりの取付工事)の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートで覆う工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事)の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造のもの 同上 同上 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
上記以外の構造のもの 同上 同上 なし なし
備考:
  1. この表において「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  2. 中間検査を行う建築物が2以上ある場合又は1の中間検査を行う建築物の工事の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。ただし、複数の異なる構造を併用する建築物で、木造の工事の工程が含まれるものは木造の工事の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。
適用の除外:
  1. (1) 法第18条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける仮設建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築室建築安全課 TEL:078-918-5046 へご確認ください。

特定行政庁:西宮市

区域:
西宮市全域。ただし、建築物の敷地が他市にわたるときは、敷地の過半が西宮市に属する場合にあっては中間検査を行う区域に含み、敷地の過半が他市に属する場合にあっては中間検査を行う区域から除く。
期間:
R4.6.20~(R4.3.22付 西宮市告示甲第1205号)
対象建築物 建築物の区分 指定する特定工程及び特定工程後の工程
基礎工事に関する工程 建方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が木造(枠組壁工法及び丸太組工法を含む。以下同じ。)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらを併用する建築物で、次のいずれかに該当するもの。
(1)
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎(以下「住宅等」という。)又は住宅等で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、地階を除く階数が2以上のもの
(2)
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する建築物で地階を除く階数が3以上、かつ、延べ面積が500㎡以上のもの(共同住宅又は寄宿舎を除く)
構造が木造のもの 基礎の配筋工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
土台、柱、はり、及び筋かい(この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法又は丸太組工法の場合にあっては、耐力壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程とし、丸太組工法の場合にあっては壁の外装又は内装を設ける工事の工程)
構造が鉄骨造の物 基礎の配筋工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
2階の床版の取付工事又は2階の床に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、壁の外装工事又は内装工事の工程
構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの 基礎の配筋工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
(地階を除く階数が2の建築物を除く)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床又はこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
備考:
  1. 令第11条で定める特定工程及び令第12条で定める特定工程後の工程を除く。
  2. 上の表の左欄に掲げる区分を2種類以上、併せる建築物については、当該区分の特定工程のいずれか早いもの
適用:
  1. (1) 特定工程及び特定工程後の工程は令和4年6月20日(以下「規定日」とする。)から適用する。
  2. (2) 特定工程及び特定工程後の工程の指定は、規定日以降に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。
  3. (3) 規定日前に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がなされた建築物で、同日以降に計画変更の申請がなされ、新たに中間検査の対象となるものについては、適用しない。ただし、計画変更の確認済証が交付された時点で工事に着手していないものについては、この限りでない。
  4. (4) 規定日以前に平成29年西宮市告示甲第173号で特定工程及び特定工程後の工程を指定されていた建築物については従前の例による。
適用の除外:
市長が別に定める建築物
  1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの(法第68条の22第2項において準用する場合を含む)
  2. 中間検査対象建築物のうち、令第36条の4の構造方法により構造が別の建築物とみなされ、かつ、申請部分だけでは中間検査の対象でないもの
  3. 建築物の申請部分が50㎡以下の建築物の部分(新築及び改築を除く)
  4. 法第85条第6項又は第7項に規定する仮設建築物
  5. 法第18条第2項に基づき建築主事に通知されるもの
  6. 工区が多い場合、最初の工区以外で、建築主事等(国土交通大臣等の指定を受けた者を含む)が中間検査を必要としないと認めた工区
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市局 建築・開発指導部 建築指導課 TEL:0798-35-3705 へご確認ください。

特定行政庁:伊丹市

区域:
伊丹市全域
期間:
H29.4.1施行 H28.11.21付  伊丹市告示第167号
対象建築物 構造 基礎工事に関する特定工程 建て方工事に関する特定工程
特定工程(※1) 後続工程 特定工程(※1・※2) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号に掲げる用途又は規模のもの
(1)
一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(ア) 木造 基礎(基礎ぐいを除く。以下同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法にあっては、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
(イ) 鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程
(ウ) 鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取付ける工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物に係るものを除く。) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
(オ) 上記(ア)から(エ)以外のもの 基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条第1項又は第85条第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1)
    • 中間検査を行う建築物が2以上ある場合又は1の中間検査を行う建築物の工事の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。
  2. (※2)
    • 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
    • 複数の異なる構造を併用する建築物で、 (ア)から(エ)までの2以上の工事の工程を含むものにあっては、(ア)の工事の工程が含まれるものは(ア)の工事の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市活力部都市整備室建築指導課 TEL:072-784-8065 へご確認ください。

特定行政庁:加古川市

区域:
加古川市全域
期間:
H29.4.1~(H29.2.6加古川市告示第38号)
対象建築物 特定工程(※1) 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模の建築物
(1)
一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(1)基礎工事 (ア)木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く) 基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
(イ) 上記(ア)以外の構造
(2)建て方工事
(※2)
(ア) 木造 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
(イ) 鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程
(ウ) 鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建て方工事の工程 柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
  1. (※1)
    • 中間検査を行う建築物が2以上ある場合又は1の中間検査を行う建築物の工事の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。
  2. (※2)
    • 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
    • 複数の異なる構造を併用する建築物で、(ア)から(エ)までの2以上の工事の工程を含むものにあっては(ア)の工事の工程が含まれるものは(ア)の工事の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課建築審査係 TEL:079-427-9264 へご確認ください。

特定行政庁:宝塚市

区域:
宝塚市全域
期間:
H28.10.1~(H28.7.26付 宝塚市告示第174号)
対象建築物 構造 基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のものとする。
(1)
地階を除く階数が3以上の建築物で、3階部分の主要構造部を木造としたもの
(2)
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅(居室を有しない附属建築物を除く。) で、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(3)
(2)に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
(ア)木造 階数が3以上である建築物の基礎(基礎ぐいを除く。以下この表において同じ。)の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
(イ)鉄骨造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 1階の鉄骨の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 2階のはり及び床(平屋にあっては屋根床版)の配筋工事。ただし、当該工事を現場でおこなわないものは、2階の床版又は屋根床版の取付け工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 1階の鉄骨の建て方工事 柱又ははりの配筋工事
(オ)(ア)項から(エ)項までに掲げる構造以外 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事
適用の除外:
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
  • 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受けるもの
備考:
  • 建築物にかかる工事が法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む場合において、当該建築物については、この告示の規定(建て方工事に関する工程に係る部分に限る。)は適用しない
  • この表の主な構造欄に掲げる複数の異なる構造を併用する建築物で、特定工程が2以上の工程を含むものにあっては、(ア)の工程が含まれるものは(ア)の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。また複数の工区に分けて施工する場合で、特定工程のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工程を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市整備部 都市整備室 宅地建物審査課 TEL:0797-77-2082 へご確認ください。

特定行政庁:川西市

区域:
川西市全域
期間:
H29.2.1~(H28.12.28付 川西市告示第171号)
対象建築物 構造 基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号のいずれかに該当する用途又は規模のものとする。
(1)
一戸建ての住宅、兼用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途の部分を併設するものをいう。)、長屋又は共同住宅で、かつ階数が2以上であるもの※1
(2)
前号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が3以上であるもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(ア)木造 階数が3以上である建築物の基礎(杭基礎を除く。以下この表において同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 土台、柱、梁及び筋交い(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側 の壁又は天井を設ける工事の工程)
(イ)鉄骨造 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方をする工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆等を設ける工事又は壁の外壁工事若しくは内装工事の工程
(ウ)鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 2階の床(平屋建ての建築物については、屋根床版)及びこれを支持するはり(以下この表において「2階の床等」という。)に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床等に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 1階の鉄骨の建て方をする工事の工程 柱又ははりの配筋工事の工程
(オ)その他の構造 基礎に鉄筋を配置する工事の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物
備考:
複数の異なる構造を併用する建築物で、 (ア)から(オ)までの2以上の工程を含むものにあっては、(ア)の工程が含まれるものは(ア)の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。また、複数の工区に分けて施工する場合で、(ア)から(オ)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。
※1:
階数2以上の一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅を指す。

◎詳細につきましては、都市政策部 まちづくり指導室建築指導課 TEL:072-740-1205 へご確認ください。

特定行政庁:三田市

区域:
三田市全域
期間:
H30.4.1~(H30.2.1付 三田市告示第9号)
対象建築物 建築物の構造 基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
(法第7条の3第1項第一号の工程を含む建築物に係るものを除く。)
特定工程 後続工程 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のもの
(1)
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅(以下「住宅」という。)で、床面積が50㎡を超え、かつ地階を除く階数が2以上であるもの
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
木造 基礎(基礎ぐいを除く。以下この表において同じ。)の配筋工事(階数が2以下の住宅を除く。) 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法にあっては耐力壁の設置工事) 壁の内装工事又は外装工事
鉄骨造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床版の取り付け工事 壁の内装工事又は外装工事
鉄筋、鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取り付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりの配筋を覆うコンクリートの打設工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱及び壁の取り付け工事)
木造と木造以外の構造を併用する構造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 木造の柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法にあっては耐力壁の設置工事) 壁の内装工事又は外装工事
備考:
  • 建築物の敷地が他市にわたる場合においては、敷地の過半が三田市に属する場合にあっては中間検査を行う区域に含み、敷地の過半が他市に属する場合にあっては中間検査を行う区域から除く。
  • 複数の異なる構造を併用する建築物(木造を併用するものを除く。)で、2以上の工事の工程を含むものにあっては、いずれか早期に終了する工事の工程を特定工程とする。また、中間検査を行う建築物が2棟以上ある場合又は工事を複数の工区に分けて施工する場合にあっては、いずれか早期に特定工程に係る工事を終了する建築物又は工区に係る当該工程を特定工程とする。
適用の除外:
  • 法第85条の適用を受ける建築物
  • 法第68条の10第1項の規定による型式適合認定を受けて建築する建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、地域振興部都市政策室審査指導課建築指導係 TEL:079-559-5119 へご確認ください。

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