確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

石川県

特定行政庁:石川県

区域:
石川県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物
限定特定行政庁:
能美市

◎詳細につきましては、土木部建築住宅課 TEL:076-225-1778 へご確認ください。

特定行政庁:金沢市

区域:
金沢市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備局定住促進部建築指導課 TEL:076-220-2330 へご確認ください。

特定行政庁:七尾市

区域:
七尾市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部都市建築課 TEL:0767-53-8429 へご確認ください。

特定行政庁:小松市

区域:
小松市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの。
(2)
階数が3以上である共同住宅
(3)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリートその他これらに類する構造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物

ただし、階数が3以上の共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を行う場合は適用除外となりません。(法対象建築物)

◎詳細につきましては、都市創造部建築住宅課 TEL:0761-24-8106 へご確認ください。

特定行政庁:白山市

区域:
白山市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの。
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事。
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造、その他これらに類する構造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL: 076-274-9561 へご確認ください。

特定行政庁:野々市市

区域:
野々市市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で分譲を目的とするもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事、外装工事、内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階のはり及び床版の取付工事 2階のはり及び床のコンクリート打込工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階の柱又は壁の取付工事)
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした建築物で、法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けるもの

◎詳細につきましては、産業建設部建築住宅課 TEL: 076-227-6136 へご確認ください。

特定行政庁:加賀市

区域:
加賀市都市計画区域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程(※)
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が、次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆工事又は外装工事若しくは内装工事その他これらに類する工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
木造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の構造 2階の床工事 2階の柱又は壁の取付け工事
備考:
  1. (※) 既存建築物の全部又はその一部を存することのみにより法その他の建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
以下のもの
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  3. (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL: 0761-72-7935 へご確認ください。

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