確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

富山県

特定行政庁:富山県

区域:
富山県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
対象建築物 特定工程 後続工程
次のいずれかに該当する新築の建築物(2に掲げる建築物にあっては、増築又は改築の部分が2の要件に該当するものを含む。)とする。
1.
一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの(附属建築物を除く)
2.
法別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、3階以上の階を当該用途に供し、かつ、当該用途に供する部分の各階の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(木造)
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事、(枠組壁工法の場合は耐力壁工事及び床枠組工事)

内装工事及び壁の外装工事
(鉄骨造)
1階の鉄骨の建て方工事

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事
内装工事及び壁の外装工事
(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階のはり及び床版の配筋工事(当該工事を現場で施工しないものは、2階のはり及び床版の取付工事)

2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(当該工事を現場で施工しないものは、2階の柱及び壁の取付工事)
適用の除外:
  1. 法第18条又は第85条第5項若しくは第6項の適用を受ける建築物
  2. 平成12年8月31日以前に、法第6条第1項の規定による確認の申請書又は法6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類が受理された建築物

◎詳細につきましては、土木部建築住宅課建築指導係 TEL:076-444-3356 へご確認ください。

特定行政庁:富山市

区域:
富山市全域
対象建築物 特定工程 後続工程
1.
一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの(附属建築物を除く)
2.
法別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、3階以上の階を当該用途に供し、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(木造)
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁及び床枠組)工事

内装工事及び壁の外装工事
(鉄骨造)
1階の鉄骨の建て方工事

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び壁の外装工事
(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階のはり及び床版の配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付工事)

2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱及び壁の取付工事)
適用の除外:
  1. 法第18条に基づく建築物
  2. 法第85条第5項の適用を受ける建築物
  3. 法第85条第6項の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:076-443-2107 へご確認ください。

特定行政庁:高岡市

区域:
高岡市全域
対象建築物 特定工程 後続工程
1.
一戸建て住宅、共同建て、長屋建て等の住宅で、分譲を目的とするもの(附属建築物を除く)
2.
法別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物で、3階以上の階を当該用途に供し、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(木造)
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事、(枠組壁工法の場合は耐力壁及び床枠組)

内装工事又は壁の外装工事
(鉄骨造)
1階の鉄骨の建て方工事

鉄骨を覆うの耐火被覆を設ける工事、内装工事又は壁の外装工事
(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の梁及び床版の配筋工事(当該工事を現場で施工しないものは、2階の梁及び床版の取付工事)

2階の梁及び床版のコンクリートを打設する工事(打設を現場で施工しないものは、2階の柱及び壁の取付工事)
適用の除外:
  • 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
備考:
  • 「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、付属建築物以外の建築物の工事に係るものとし、敷地内に複数の建築物がある場合又は1の建築物を複数の工区に分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

◎詳細につきましては、都市創造部建築指導政策課 TEL:0766-20-1429 へご確認ください。

前のページへ戻る