確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

東京都

特定行政庁:東京都

区域:
特別区、青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
R3.4.1施行附則(平成28年東京都告示第397号) 平成19年東京都告示第765号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備局市街地建築部建築指導課 TEL:03-5388-3371 へご確認ください。

特定行政庁:八王子市

区域:
八王子市全域
H22.6.30施行 H22八王子市告示第190号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、まちなみ整備部建築審査課 TEL:042-620-7266 へご確認ください。

特定行政庁:立川市

区域:
立川市全域
H22.7.1施行 H22.6.1付 立川市告示第82号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより2以上の独立部分に分けられる場合は、増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、まちづくり部建築指導課 TEL:042-528-4326 へご確認ください。

特定行政庁:武蔵野市

区域:
武蔵野市全域
平成22年5月19日付 武蔵野市告示第60号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法を設けることにより2以上の独立部分に分けられる場合は、増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)までに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0422-60-1874 へご確認ください。

特定行政庁:三鷹市

区域:
三鷹市全域
H22.6.30施行 H22.5.31付 三鷹市告示第139号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0422-45-1151 へご確認ください。

特定行政庁:府中市

区域:
府中市全域
H24.5.20施行 H24.4.19付 府中市告示第89号
対象建築物 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が10,000㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)までに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:042-335-4417 へご確認ください。

特定行政庁:調布市

区域:
調布市全域
H25.4.1施行 H25.3.19付調布市告示第72号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に掲げる工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万㎡以下のを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程。ただし、(ア)から(オ)までに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものとし、(ア)から(オ)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。 次に掲げる工程。ただし、既存建築物の全部又は一部が存することのみの事由により建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程
(ア.鉄骨造その他これに類する構造)
2階の床版の取付工事、型枠工事その他これらに類する工事の工程
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)の工程
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)の工程
(エ.木造)
屋根工事の工程
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事の工程
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事の工程
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事の工程
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に掲げる工程が含まれる建築物にあっては、同号に掲げる工程)及び基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合は当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)の工程。 (1)に規定する工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に掲げる工程が含まれる建築物にあっては、政令第12条に規定する工程)及び基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による場合は当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)の工程。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみの事由により建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物又は法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:042-481-7516 へご確認ください。

特定行政庁:町田市

区域:
町田市全域
H22.10.1施行 H22.9.1付 町田市告示第232号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市づくり部建築開発審査課 TEL:042-724-4413 へご確認ください。

特定行政庁:日野市

区域:
日野市全域
H31.4.1施行 H31.4.1付 日野市告示第51号
対象建築物 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万平方メートル以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万平方メートル以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これに類する構造)
2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(イ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付け工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事
(ウ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(エ.(ア)~(ウ)までに掲げる構造以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)までに掲げる構造以外のもの)
2階の柱又は壁の取付け工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。) (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
*:
(ア) (イ)又は(オ)に規定する特定工程のうち、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む場合は、法の規定によるものとする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、まちづくり部建築指導課 TEL:042-587-6211 へご確認ください。

特定行政庁:国分寺市

区域:
国分寺市全域
H23.4.1施行 H23.2.16付 国分寺市告示第76号
対象建築物 特定工程 後続工程
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万㎡以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、(ア)から(オ)までに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、(ア)から(オ)までのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては、当該床版に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、令第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事逆打ち工法による床工事にあっては、当該床工事に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:042-325-0111 へご確認ください。

特定行政庁:西東京市

区域:
西東京市全域
H29.4.1施行 H29.4.1付 西東京市告示第73号
対象建築物 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万平方メートル以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:042-438-4026 へご確認ください。

特定行政庁:小平市

区域:
小平市の区域
R3.4.1施行 R3.2.24付 小平市告示第37号
対象建築物 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの。ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万平方メートル以下のものを除く。 (1)延べ面積が1万㎡以下の建築物 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、アからエまでに掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、アからエまでのいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。 延べ面積が1万平方メートル以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(ア.鉄骨造その他これらに類する構造)
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造)
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
(イ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
柱又ははりに鉄筋を配置する工事
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
(ウ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
(エ.木造)
屋根工事
(エ.木造)
壁の外装工事又は内装工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の床工事
(オ.(ア)~(エ)以外のもの)
2階の柱又は壁の取付工事
(2)延べ面積が1万㎡を超える建築物 (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする。 (1)に規定する特定工程後の工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12条に規定する特定工程後の工程)のほか、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(逆打ち工法による床工事にあっては、当該床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事)を特定工程後の工程とする。ただし、既存建築物の全部又はその一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装工事を特定工程後の工程とする。
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市開発部建築指導課 TEL:042-346-9851 へご確認ください。

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