確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

福島県

特定行政庁:福島県

区域:
福島県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
期間:
R6.4.1~R9.3.31(R6.4.1施行 R6.2.29交付 福島県告示5建第1809号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
1.
木造(一部木造を含む。)の建築物のうち、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(5)までに掲げるものを除く
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事又は内装工事
2.
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(3)までに掲げるものを除く。
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事、2階の床版に鉄筋を配置する工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事 特定工程に係る部分の鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、耐火被覆の工事及び仕上げ材の工事
鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事並びに柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事
限定特定行政庁:
会津若松市、須賀川市
指定する特定工程:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当するものを除く
適用の除外:
(1) 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
(2) 市町村が建築主である建築物
(3) 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
(4) 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、土木部建築指導課 TEL:024-521-7523 へご確認ください。

特定行政庁:福島市

区域:
福島市全域
期間:
R6.4.1~R9.3.31(R6.4.1施行 R6.3.1交付 福島市告示第63号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
1.
木造(一部木造を含む)の建築物のうち、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの 。ただし、適用除外の(1)から(5)までに掲げるものを除く。
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事又は内装工事
2.
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、建築する部分の延べ面積が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(3)までに掲げるものを除く。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事、2階の床版に鉄筋を配置する工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事 特定工程に係る部分の鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、耐火被覆の工事及び仕上げ材の工事
鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事並びに柱及びはりの本接合ボルトの締め付け工事
指定する特定工程:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当するものを除く
適用の除外:
(1) 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
(2) 市町村が建築主である建築物
(3) 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
(4) 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市政策部開発建築指導課 TEL:024-525-3764 へご確認ください。

特定行政庁:郡山市

区域:
郡山市全域
期間:
R6.4.1~R9.3.31(R6.4.1施行 R6.3.1交付 郡山市告示第469号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
1.
木造(一部木造を含む。)の建築物のうち、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの。ただし、適用除外の (1)から(5)までに掲げるものを除く。
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事又は内装工事
2.
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(3)までに掲げるものを除く。
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事、2階の床版に鉄筋を配置する工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事 特定工程に係る部分の鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、耐火被覆の工事及び仕上げ材の工事
鉄骨造 基礎に鉄筋を配する工事並びに柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事
指定する特定工程:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当するものを除く
適用の除外:
(1) 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
(2) 市町村が建築主である建築物
(3) 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
(4) 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部開発建築指導課 TEL:024-924-2371へご確認ください。

特定行政庁:いわき市

区域:
いわき市全域
期間:
R6.4.1~R9.3.31(R6.4.1施行 R6.2.29交付 いわき市告示第310号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
1.
木造(一部木造を含む。)の建築物のうち、一戸建て住宅、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(5)までに掲げるものを除く。
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事又は内装工事
2.
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。ただし、適用除外の(1)から(3)までに掲げるものを除く。
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎に鉄筋を配置する工事、2階の床版に鉄筋を配置する工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に1未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事 特定工程に係る部分の鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、耐火被覆の工事及び仕上げ材の工事
鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事並びに柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事
指定する特定工程:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当するものを除く
適用の除外:
(1) 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
(2) 市町村が建築主である建築物
(3) 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
(4) 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課TEL:0246-22-7516 へご確認ください。

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