確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

秋田県

特定行政庁名: 秋田県

  • 指定なし
限定特定行政庁:
大館市、大仙市

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:018-860-2561へご確認ください。

特定行政庁:秋田市

区域:
秋田市全域
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
全ての構造において、新築の建築物が、次に掲げる用途又は規模のものとする。
(1)
住宅、長屋、併用住宅又は共同住宅で地階を除く階数が3以上のもの
(2)
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、地階を除く階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
木造 構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁工事) 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事もしくは内装工事
鉄筋コンクリート造 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事又は2階の床版の取付け工事 2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事又は2階の柱もしくは壁の取付け工事
鉄骨鉄筋コンクリート造
補強コンクリートブロック造
その他の構造
適用の除外:
  • 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 丸太組構法の建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:018-866-2153 へご確認ください。

特定行政庁名: 横手市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0182-35-2224 へご確認ください。

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