確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

青森県

特定行政庁名: 青森県

区域:
青森県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
期間:
R5.4.1~R8.3.31(R5.4.1施行 R5.3.1付 青森県告示第105号)
対象建築物
用途 規模
劇場、映画館又は演芸場 その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(床面積が100㎡以下のものを除く。以下この表において同じ。)、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの又は主階が1階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く。)
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設が あるものに限る。)、児童福祉施設等(令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。)、ホテル又は旅館 その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
下宿、共同住宅(階数が3以上である共同住宅であって、床及びはりに鉄筋を配置する工事があるものを除く。)、寄宿舎、一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅 地階を除く階数が2以上のものであって、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上のもの
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以下のものを除く。) その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
構造 特定工程 後続工程
木造 軸組工事(枠組壁工法にあっては枠組工事、木質プレハブ工法にあっては組立工事)及び屋根工事 仕上げ工事(特定工程に係る部分の中間検査が困難となる場合は、下地工事)
組積造及び補強コンクリートブロック造 2階の床版(2階がない場合は、屋根版)の配筋工事 2階の床版(2階がない場合は、屋根版)のコンクリート打設工事
鉄骨造 2階の床版の取付工事(2階がない場合は、建方工事) 耐火被覆工事及び仕上げ工事(特定工程に係る部分の中間検査が困難となる場合は、下地工事)
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版(2階がない場合は、屋根版)の配筋工事又は取付工事 2階の床版(2階がない場合は、屋根版)のコンクリート打設工事
適用の除外:
  • 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:017-734-9693 へご確認ください。

特定行政庁:青森市

区域:
青森市全域
期間:
R5.4.1~R8.3.31(R5.4.1施行 R5.2.28付 青森市告示第24号)
対象建築物
用途 規模
劇場、映画館又は演芸場 客席の床面積の合計が200㎡を超えるもの又は地階にあるもの、3階以上の階にあるもの
若しくは主階が1階にないもの
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 客席の床面積の合計が200㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
学校又は体育館 床面積の合計が2,000㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 床面積の合計が2,000㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
事務所その他これらに類する用途に供する建築物 床面積の合計が1,000㎡を超え、かつ、階数が3以上であるもの又は地階にあるもの
病院、診療所、政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等その他これらに類する用途に供する施設 床面積の合計が100㎡を超えるもの又は地階若しくは2階以上の階にあるもの
旅館又はホテル 床面積の合計が500㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第1号に定めるものを除く)又は寄宿舎 床面積の合計が100㎡を超え、かつ、階数が2以上あるもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 床面積の合計が1,000㎡を超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの
一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅又は長屋 床面積の合計が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上あるもの
この表の「規模又は階」欄において、「地階にあるもの」又は「3階以上の階にあるもの」とは、それぞれ地階又は3階以上の階において、その用途に供する部分が100㎡を越えるものをいう。また「床面積の合計」とはその用途に供する部分の床面積の合計をいう。
構造 特定工程 後続工程
木造 軸組(木質系組立構造にあっては壁体)及び屋根工事が完了したとき。 下地及び仕上げ工事
補強コンクリートブロック造、組積造 屋根床版の配筋工事が完了したとき。 (1)型枠工事
(2)コンクリートの打設工事
鉄筋コンクリート造 2階の床(平屋建てについては、屋根床版。)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(以下配筋工事という。)の工程が完了したとき。
ただし配筋工事を現場で施工しないものについては、2階の梁及び床版の取り付け工事が完了したとき。
(1)型枠工事
(2)コンクリートの打設工事
鉄骨造 (1)2階の床版取り付け工事(平屋建てについては、建方工事が完了したとき。)が完了したとき。
(2)法第二条第一項第九の二号に規定する耐火建築物にあっては、耐火被覆が完了したとき。
(1)型枠工事
(2)コンクリートの打設工事
(3)耐火被覆工事
(4)下地及び仕上げ工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版の配筋工事が完了したとき。 (1)型枠工事
(2)コンクリートの打設工事
その他の構造 屋根工事が完了したとき。 市長が必要と求める工事
2以上の項目に該当する建築物 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、もっとも早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、もっとも遅く施工する工事)とする。
適用の除外:
法第68条の20の規定に適合する建築物または法第85条の適用を受ける建築物

※中間検査を行う建築物の構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及びこれらを含む併用構造とする。
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0172-40-7053 へご確認ください。

特定行政庁:弘前市

区域:
弘前市全域
対象建築物
用途 規模
劇場、映画館または演芸場
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
主階が1階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く)
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は児童福祉施設等(建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。)
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
ホテルまたは旅館
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
下宿、共同住宅または寄宿舎 その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上のもの(法第7条の3第1項第1号を除く。)
学校または体育館
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 (床面積が10㎡以下のものを除く。)
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの(3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く)
その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの
事務所その他これらに類するもの その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの(当該用途に供する部分が5階以上の階にないものを除く。)
一戸建ての住宅、長屋または兼用住宅 その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上で、かつ2階以上のもの
構造※ 特定工程 後続工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)および屋根工事が完了したとき 下地および仕上げ工事
鉄骨造 2階の床版の取付工事(平屋建ての場合は建て方工事)が完了したとき 耐火被覆工事、下地および仕上げ工事、デッキプレート床構造のコンクリート打設工事
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版(2階がない場合は屋根版)の配筋工事が完了したとき 2階の床版(2階がない場合は屋根版)のコンクリート打設および2階柱配筋工事
適用の除外:
法第68条の20の規定に適合する建築物または法第85条の適用を受ける建築物

※中間検査を行う建築物の構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及びこれらを含む併用構造とする。
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0172-40-7053 へご確認ください。

特定行政庁:八戸市

区域:
八戸市全域
対象建築物
用途 規模
劇場、映画館又は演芸場
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの(当該部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く。以下この表において同じ。)
その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
主階が1階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く。)
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。)
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
ホテル又は旅館
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの
下宿、寄宿舎又は共同住宅(階数が3以上である共同住宅であって、床及びはりに鉄筋を配置する工事があるものを除く。) その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上で、かつ2階以上のもの
学校又は体育館
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 (床面積が10㎡以下のものを除く。)
その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの
その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの
事務所その他これらに類するもの 地階を含む階数が5以上で、かつその用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
一戸建ての住宅、長屋又は併用住宅 その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上で、かつ2階以上のもの
構造 特定工程 後続工程
木造(主要構造部が木造を含む混構造) 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)及び屋根工事が完成したとき 壁の外装工事及び内装工事
鉄骨造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事が完了したとき 耐火被覆工事、下地工事、外装工事及び内装工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版(階数が1の場合は屋根版)の配筋工事が完了したとき 特定工程の配筋を覆うコンクリート打設工事
適用の除外:
法第18条若しくは第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の規定に適合する建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0178-43-9438 へご確認ください。

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