
- 特定行政庁名: 沖縄県
- 区域 :
- 沖縄県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
H16.3.1〜27.2.28(H22.2.19施行 H22.2.19付 沖縄県告示第89号)
| 対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 後続工程 |
|---|---|---|---|
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
|
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 | 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事 |
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等 | |
| 木造 | 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 | 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事 | |
| その他の構造 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎のコンクリートの打ち込み工事等 |
適用の除外:
- (1)
- 法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
- (2)
- 法第85条の適用を受ける建築物
- (3)
- 法第6条の3第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅
備考:
- (※)
- 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。
◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課 TEL:098-866-2413 へご確認ください。

- 特定行政庁名: 那覇市
- 指定なし
◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:098-951-3244 へご確認ください。

- 特定行政庁名: 浦添市
- 指定なし
◎詳細につきましては、都市建設部建築課審査係 TEL:098-876-1234(内線4611〜4614) へご確認ください。

- 特定行政庁名: 沖縄市
- 指定なし
◎詳細につきましては、建設部建築・公園課 TEL:098-939-1212(2655) へご確認ください。

- 特定行政庁名: 宜野湾市
- 指定なし
◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:098-893-4411(内線509) へご確認ください。

- 特定行政庁名: うるま市
- 区域 :
- うるま市全域
H23.4.1〜26.3.31(H23.4.1施行 H23.3.11付 うるま市告示第22号)
| 対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 後続工程 |
|---|---|---|---|
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
|
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 | 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事 |
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等 | |
| 木造 | 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 | 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事 | |
| その他の構造 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎のコンクリートの打ち込み工事等 |
適用の除外:
- (1)
- 法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
- (2)
- 法第85条の適用を受ける建築物
- (3)
- 法第6条の3第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅
備考:
- (※)
- 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。
◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課指導係 TEL.098-965-5601 へご確認ください。

