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建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況 << 沖縄県 >>

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特定行政庁名: 沖縄県

行政庁のホームページ

区域 :
沖縄県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )

H16.3.1〜27.2.28(H22.2.19施行 H22.2.19付 沖縄県告示第89号)

対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
(1)
法別表第1(い)欄(1)から(4)に定める特殊建築物(共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500uを超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(分譲住宅に限る。)、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等
木造 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造 基礎配筋工事の完了時 基礎のコンクリートの打ち込み工事等

適用の除外:

(1)
法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
(2)
法第85条の適用を受ける建築物
(3)
法第6条の3第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
(4)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅

備考:

(※)
2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。

◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課 TEL:098-866-2413 へご確認ください。

特定行政庁名: 那覇市

行政庁のホームページ

指定なし

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:098-951-3244 へご確認ください。

特定行政庁名: 浦添市

行政庁のホームページ

指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築課審査係 TEL:098-876-1234(内線4611〜4614) へご確認ください。

特定行政庁名: 沖縄市

行政庁のホームページ

指定なし

◎詳細につきましては、建設部建築・公園課 TEL:098-939-1212(2655) へご確認ください。

特定行政庁名: 宜野湾市

行政庁のホームページ

指定なし

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:098-893-4411(内線509) へご確認ください。

特定行政庁名: うるま市

行政庁のホームページ

区域 :
うるま市全域

H23.4.1〜26.3.31(H23.4.1施行 H23.3.11付 うるま市告示第22号)

対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
(1)
法別表第1(い)欄(1)から(4)に定める特殊建築物(共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500uを超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(分譲住宅に限る。)、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等
木造 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造 基礎配筋工事の完了時 基礎のコンクリートの打ち込み工事等

適用の除外:

(1)
法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
(2)
法第85条の適用を受ける建築物
(3)
法第6条の3第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
(4)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅

備考:

(※)
2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課指導係 TEL.098-965-5601 へご確認ください。

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