被災地以外の復興支援・住宅エコポイントの予約受付が本日(7/4)終了いたしました。
これに伴いまして、「エコポイント対象住宅証明書」の発行業務についても終了させていただき、今後は当該業務の引受を行ないませんのでご了承ください。
ただし、被災地における当該業務及び変更に関する当該業務は引き続き行いますので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
詳しくは住宅エコポイント事務局・国土交通省のホームページをご覧ください。
◆住宅エコポイント制度の概要
平成21年12月8日に経済対策が閣議決定され『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。
「エコリフォーム」又は「エコ住宅の新築」をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになり、今回、新築住宅に係るエコポイント対象住宅証明書の発行に関する業務を登録住宅性能評価機関において行うことになりました。
- ※
- 住宅エコポイントの取得を申請するには、住宅エコポイント申請書及び省エネ性能を証明する書類が必要になります。
日本ERIでは、省エネ性能を証明するための全ての業務(新築住宅)を取り扱っています。
(ただし、長期優良住宅 認定通知書については所管行政庁が交付します。)
『住宅版エコポイント制度』については、下記HPを参照してください。
( 国土交通省HP参照:住宅版エコポイント制度の概要について
)
1. エコポイント発行対象となる新築住宅
エコポイント対象住宅判定基準((1)省エネ基準(2)住宅事業建築主基準(3)エコポイント対象住宅基準(共同住宅等))に適合する下記の新築住宅が対象となります。
- (1)
- 【省エネ基準】※注 木造住宅(一戸建ての住宅・共同住宅等)に適用
※注:省エネ基準(平成11年基準) ≒ 住宅品確法における省エネルギー対策等級4 - (2)
- 【住宅事業建築主基準】※注 (トップランナー基準) 一戸建ての住宅に適用
※注:省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号) - (3)
- 【エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)】 共同住宅等に適用
『省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)』については、下記HPを参照してください。
( 住宅金融支援機構HP参照:熱貫流率等による基準
)
2.省エネ性能を証明する書類等
・エコポイント対象住宅判定基準に適合していることを証明する書類
(1)一戸建ての住宅
【木造住宅の場合】以下のいずれか
- 設計住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの) 【省エネ基準】
- 建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの) 【省エネ基準】
- 長期優良住宅 認定通知書 【省エネ基準】
- 長期優良住宅 技術的審査 適合証 【省エネ基準】
- フラット35S(省エネルギー性を選択)の適合証明書 【省エネ基準】
- フラット35S 20年金利引き下げタイプ(省エネルギー性を選択)の適合証明書
【住宅事業建築主基準】 - 住宅事業建築主基準に係る適合証(住宅省エネラベル) 【住宅事業建築主基準】
- エコポイント対象住宅証明書 【省エネ基準】・【住宅事業建築主基準】
【木造住宅以外の場合】以下のいずれか
- フラット35S 20年金利引き下げタイプ(省エネルギー性を選択)の適合証明書
【住宅事業建築主基準】 - 住宅事業建築主基準に係る適合証(住宅省エネラベル) 【住宅事業建築主基準】
- エコポイント対象住宅証明書 【住宅事業建築主基準】
(2)共同住宅等
【木造住宅の場合】以下のいずれか
- 設計住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの) 【省エネ基準】
- 建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4に適合しているもの) 【省エネ基準】
- 長期優良住宅 認定通知書 【省エネ基準】
- 長期優良住宅 技術的審査 適合証 【省エネ基準】
- フラット35S(省エネルギー性を選択)の適合証明書 【省エネ基準】
- エコポイント対象住宅証明書
【省エネ基準】・【エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)】
【木造住宅以外の場合】
- エコポイント対象住宅証明書 【エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)】
『住宅事業建築主基準』(トップランナー基準)・『算定用Webプログラム』については、下記HPを参照してください。
( 建築環境・省エネルギー機構(IBEC) HP参照:住宅事業建築主基準 ) 
『エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)』については、下記HPを参照してください。
( 国土交通省HP参照:住宅エコポイント エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
)
◆「エコポイント対象住宅証明書」の発行業務
1. 業務内容
- ・
- エコポイント対象住宅判定基準に適合していることを証明する「エコポイント対象住宅証明書」の発行業務。
2. 業務区域・範囲
- ・
- 日本全国
- ・
- 一戸建ての住宅および共同住宅等の新築住宅
3. 適合審査料金 (カッコ内は税込金額)
| 一戸建ての住宅 | 延べ面積 | 200u以下 | 200u超 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 40,000円 (42,000円) |
48,000円 (50,400円) |
|
| 住宅事業建築主基準の審査において、断熱性能の審査が省略できるもの※1 | 15,000円 (15,750円) |
18,000円 (18,900円) |
- ※1
- 評価書等(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(原則省エネ等級4)、長期優良住宅 認定通知書・技術的審査適合証、フラット35S適合証明書(省エネ基準適合)、型式部分等製造者認証書(原則省エネ等級4))の結果を活用し、審査を省略することができる場合
ただし、評価書等と異なる断熱性能による場合は一般料金とする。
| 共同住宅等 | 延べ面積 | 1000u以下 | 1000u超 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | [基本料金] | 60,000円 (63,000円) |
100,000円 (105,000円) |
|
| [戸あたり料金] | 2,000円 (2,100円) |
2,000円 (2,100円) |
||
| 共同住宅等の「断熱性能要件」の等級に関する審査を省略できるもの※2 | 60,000円 (63,000円) |
100,000円 (105,000円) |
||
- ・
- 一般の料金は、1棟につき〔基本料金〕+〔戸あたり料金〕×対象住戸数とする。
- ・
- 併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅)の料金は、一戸建ての住宅の料金を適用する。
- ※2
- 評価書等(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(原則省エネ等級4)、長期優良住宅 認定通知書・技術的審査適合証、フラット35S適合証明書(省エネ基準適合))の結果を活用し、審査を省略することができる場合
ただし、評価書等と異なる断熱性能による場合は一般料金とする。
- ・
- 事前相談等に要する費用を別途請求できるものとする。
- ・
- その他制度の証明等の料金は、各制度のリンク先へ
4. 業務開始日
- ・
- 平成22年1月12日から全支店において業務開始(本社は平成21年12月24日から業務開始)
5. 問い合わせ先
- ・
- 最寄りの各支店または本社住宅評価本部 TEL:03-5775-2402

