依頼者(以下「甲」という)及び日本ERI株式会社(以下「乙」という)は、エネルギー使用の合理化に関する法律、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「日本ERI株式会社住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする委任契約(以下「本契約」という。)を履行する。
第1条
甲は、住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務(以下「評価業務」という。)を乙に依頼するときは、規程に従い申請書ならびに評価業務に必要な図書(以下「申請図書」という。)を乙に提出しなければならない。
- 2
- 甲は、乙が申請図書のみでは評価業務を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の評価対象住宅(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
- 3
- 甲は、申請図書の内容を変更する場合、または、乙が申請図書の誤り等を指摘した場合は、速やかに申請図書の変更、修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
- 4
- 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に定める支払期日までに支払わなければならない。
第2条
乙は、関連法令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
- 2
- 乙は、第3条に定める業務期日までに評価業務を終了し、住宅事業建築主基準に係る適合証(以下「適合証」という。)を交付し、又は適合証を交付できない旨を通知しなければならない。
- 3
- 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
第3条
乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
- 2
- 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
- 3
- 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
- 4
- 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
第4条
甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
- 2
- 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
- 3
- 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合証を交付しない。この場合において、乙が当該適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
第5条
甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
- 2
- 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
第6条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)
- 乙が、正当な理由なく、評価業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
- (2)
- 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
- 2
- 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
- 3
- 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
- 4
- 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
- 5
- 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
- 6
- 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第7条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)
- 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
- (2)
- 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
- (3)
- 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合証を交付することができないとき
- 2
- 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
- 3
- 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第8条
乙は、評価業務を実施することにより、対象住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
- 2
- 乙は、評価業務を実施することにより、対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
- 3
- 乙は、甲が提出した申請図書に虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。
第9条
乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる評価業務の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができるものとする。
第10条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
- 2
- 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
- (1)
- 既に公知の情報である場合
- (2)
- 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
第11条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
- (附則)
- この約款は平成21年8月10日より施行する。

