2009年6月4日に施行された「長期優良住宅普及促進法」において、所管行政庁が行う長期優良住宅等建築計画の認定に先立って、登録住宅性能評価機関である日本ERI(株)は、所管行政庁が定める認定基準の区分について「技術的審査」の業務を行います。
- 1. 所管行政庁の検索システム
- 長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索
- 2. 評価協会のホームページ
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ
長期優良住宅に関する技術講習会 及び マニュアル等 - 3. 国土交通省ホームページ
- 長期優良住宅法関連情報
1. 業務の内容
- 長期優良住宅の認定基準10区分のうち、各所管行政庁が定める区分の技術的審査
- 適合証の交付
(各所管行政庁が定める区分についての適合を証明するもので、認定は所管行政庁が行います。)
2. 業務区域・範囲
- 日本全国
- 一戸建住宅および共同住宅等 の新築住宅
3. 業務開始日
- 評価機関活用範囲が既に決まっている所管行政庁については、業務を開始しております。
4. 料金
- 下記料金表は依頼者(認定申請者)から技術的審査を引受ける場合の料金です。
- 所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約に依ります。
◇ 長期優良住宅に係る技術的審査の料金
- (1)
- 長期使用構造とするための措置に関する技術的審査 (6区分)
- (2)
- 居住環境に関する基準を除く技術的審査 (7〜9区分)
- (3)
- 全ての基準に関する技術的審査 (10区分)
- ※
- (3)において行う「居住環境の維持及び向上への配慮」に関する審査は、確認申請における審査と同等程度の内容の場合とし、それ以外については別途定める。
◆長期優良住宅・設計住宅性能評価 【併願審査】の料金
戸建住宅(カッコ内は税込金額)
(単位:円)
| 一般 | 業務量が概ね20%以上 40%未満軽減 (住宅型式性能認定) |
業務量が概ね40%以上軽減 (型式住宅部分等製造者認証) |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 5,000 (5,250) |
7,000 (7,350) |
9,000 (9,450) |
5,000 (5,250) |
7,000 (7,350) |
9,000 (9,450) |
5,000 (5,250) |
7,000 (7,350) |
9,000 (9,450) |
共同住宅 料金:[基本料金]+[戸当り料金]×戸数(カッコ内は税込金額)
(単位:円)
| 一般 | 業務量が概ね20%以上 40%未満軽減 (住宅型式性能認定) |
業務量が概ね40%以上軽減 (型式住宅部分等製造者認証) |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 80,000 (84,000) |
90,000 (94,500) |
95,000 (99,750) |
5,000 (5,250) |
7,000 (7,350) |
9,000 (9,450) |
5,000 (5,250) |
7,000 (7,350) |
9,000 (9,450) |
| [戸当り料金] | [戸当り料金] | [戸当り料金] | ||||||
| 2,000 (2,100) |
1,000 (1,050) |
1,000 (1,050) |
||||||
◆長期優良住宅 【単独審査】の料金
戸建住宅(カッコ内は税込金額)
(単位:円)
| 一般 | 業務量が概ね20%以上 40%未満軽減 (住宅型式性能認定) |
業務量が概ね40%以上軽減 (型式住宅部分等製造者認証) |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 55,000 (57,750) |
57,000 (59,850) |
59,000 (61,950) |
49,000 (51,450) |
51,000 (53,550) |
53,000 (55,650) |
41,000 (43,050) |
43,000 (45,150) |
45,000 (47,250) |
共同住宅 料金:[基本料金]+[戸当り料金]×戸数(カッコ内は税込金額)
(単位:円)
| 一般 | 業務量が概ね20%以上 40%未満軽減 (住宅型式性能認定) |
業務量が概ね40%以上軽減 (型式住宅部分等製造者認証) |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 100,000 (105,000) |
110,000 (115,500) |
115,000 (120,750) |
80,000 (84,000) |
90,000 (94,500) |
95,000 (99,750) |
60,000 (63,000) |
70,000 (73,500) |
75,000 (78,750) |
| [戸当り料金] | [戸当り料金] | [戸当り料金] | ||||||
| 15,000 (15,750) |
2,000 (2,100) |
2,000 (2,100) |
||||||
◆他機関が設計住宅性能評価を行った住宅の技術的審査の料金
- 他機関が設計住宅性能評価を行った住宅に関する技術的審査の料金は単独審査の料金とする。
◆変更技術的審査の料金
- 直前の技術的審査をERIが行っている場合は、1回の変更につき、上記料金表の2分の1の額とする。
- 直前の技術的審査を他機関が行っている場合は、新たに技術的審査の依頼を受けたものとして、単独審査の料金とする。
◆再交付料金
- 技術的審査適合証を再交付する場合の料金は、一通につき2,000(2,100)円とする。
(カッコ内は税込金額)
◆限界耐力計算法等により設計されたものにおいて、ERIで技術的審査のみを行う場合及び同計算法等の内容に係る変更技術的審査の場合の付加料金
限界耐力計算法の追加料金(カッコ内は税込金額)
| 延べ面積(u) | 追加料金 |
| 〜2,000 | 40,000 ( 42,000 ) 円 |
| 2,000 超〜10,000 | 70,000 ( 73,500 ) 円 |
| 10,000 超〜50,000 | 100,000 ( 105,000 ) 円 |
| 50,000 超〜5,000,000 | 150,000 ( 157,500 ) 円 |
5. 業務の流れ
- (1)
- 依頼者は、所管行政庁に認定申請する前に、認定に先立って行われる技術的審査をERIに「依頼書」(協会別記様式1号)と添付図書を添えて依頼を行います。
- (2)
- ERIは依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
- (3)
- 審査が終了し、内容の適合が確認できたのちERIは「適合証」(協会別記様式2号)を依頼者に交付します。
◆業務の流れ (所管行政庁に認定申請する前に評価機関が技術的審査をする場合)

(評価協会作成「業務規程・手引き」より抜粋)
6. 依頼図書の流れ
1. 一般(長期優良の単独依頼)の場合
- (1)
- 依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部、ERIに提出します。
- 依頼書(協会別記様式1号)
- 認定申請書(省令・第一号様式)
- 添付図書
- (2)
- 技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(協会別記様式2号)を、依頼書・認定申請書・添付図書の副本2部を添えて交付します。
このとき、ERIは、添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。 - (3)
- その後、依頼者は、認定申請書の正本及び副本に、添付図書2部とERIから交付を受けた適合証とその写しを添付して、所管行政庁に認定の申請を行います。((2)の副本1部が認定申請時の正本になります)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部の図書が不要となる場合があります。

(評価協会作成「業務規程・手引き」より抜粋)
2. 設計住宅性能評価と同時に依頼する場合
- (1)
- 依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部、ERIに提出します。
- 依頼書(協会別記様式1号)
- 認定申請書(省令・第一号様式)
- 設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書
- 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等
- (2)
- 技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(協会別記様式2号)と設計住宅性能評価書を、依頼書・認定申請書・設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書並びに評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の副本各1部を添えて交付します。
このとき、ERIは、各添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。 - (3)
- その後、依頼者は、所管行政庁に以下の書類を提出します。
- 認定申請書の正副2部((2)の副本1部が認定申請時の正本になります)
- ERIから交付を受けた適合証とその写し
- 設計住宅性能評価申請書、設計住宅性能評価添付図書の正副2部
- 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の正副2部
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部の図書が不要となる場合があります。

(評価協会作成「業務規程・手引き」より抜粋)
7. お問い合わせ先
お問合せは最寄りの支店にご連絡ください。
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(※建設住宅性能評価を併願する場合、検査の全て あるいは 一部が省略されます。)

