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| 第1章 総 則 |
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| (趣旨) |
| 第1条 |
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この構造計算適合性判定業務規程(以下「規程」という。)は、日本ERI株式会社(以下「ERI」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「法」という。)第77条の35の2から第77条の35の15までに定める指定構造計算適合性判定機関として行う、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条第5項又は法第6条の2第3項に規定する構造計算適合性判定(以下「判定」という。)に関する業務の実施について、法第77条の35の9の規定に基づき必要な事項を定める。 |
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| (基本方針) |
| 第2条 |
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判定の業務は、法、これに基づく命令、告示、条例及びこれらに係る通知並びに東京都知事(以下「知事」という。)が定める基準によるほかこの規程により、公正、中立の立場で、厳正かつ適確に実施するものとする。 |
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| (用語の定義) |
| 第3条 |
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この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) |
建築確認 法第6条第1項及び法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認をいう。 |
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(2) |
判定員 法第77条の35の7第1項に規定する構造計算適合性判定員をいう。 |
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(3) |
認定プログラム 法第20条第2号イ又は同条第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムをいう。 |
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(4) |
代表者 代表権を有する役員をいう。 |
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(5) |
役員 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の14第1項第2号に規定する役員をいう。 |
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(6) |
親族 配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族をいう。 |
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(7) |
関係企業等 次のいずれかに該当する企業、団体等をいう。 |
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イ |
その者又はその親族が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している企業、団体等 |
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ロ |
その者が所属する企業、団体等(過去2年間に所属していた企業、団体等を含む。) |
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ハ |
その者の親族が役員である企業、団体等(過去2年間に役員であった企業、団体等を含む。) |
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(8) |
制限業種 次に掲げる業種 (国、都道府県又は市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいう。 |
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イ |
設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。) |
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ロ |
建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。) |
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ハ |
不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。) |
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ニ |
建築設備の製造、供給及び流通業 |
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| (事務所の所在地) |
| 第4条 |
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事務所の所在地は、東京都港区赤坂8丁目10番24号とする。
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| (判定の業務を行う時間及び休日) |
| 第5条 |
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判定の業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後5時までとする。 |
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2 |
前項の休日は、次のとおりとする。 |
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(1) |
日曜日及び土曜日 |
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(2) |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
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(3) |
12月29日から翌年の1月3日までの日 |
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3 |
第1項の判定の業務を行う時間及び前項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前にERIと建築主事若しくは指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)との間において判定を行うための日時の調整が図られている場合はこれらの規定によらないことができるものとする。 |
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| (判定の業務を行う区域) |
| 第6条 |
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判定の業務を行う区域は、東京都(以下「都」という。)の全域とする。 |
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| (判定の業務の範囲) |
| 第7条 |
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ERIは、判定を要するすべての建築物に係る判定の業務を行うものとする。 |
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2 |
ERIは、ERIが法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により指定確認検査機関として求めなければならない判定の業務は行わないものとする。 |
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3 |
ERIは、次に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、その判定の業務を行わないものとする。 |
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(1) |
ERIの代表者又は第26条第1項の担当役員 |
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(2) |
前号に掲げる者の親族 |
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(3) |
第1号に掲げる者の関係企業等 |
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4 |
ERIは、次のいずれかに該当する指定確認検査機関から求められた判定の業務を行わないものとする。 |
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(1) |
ERIが指定確認検査機関の代表者又は第26条第1項の担当役員の関係企業等に該当する場合にあっては当該指定確認検査機関 |
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(2) |
ERIの総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している指定確認検査機関 |
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5 |
ERIは、法第18条第2項の通知に係る判定の業務を行わない。 |
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| 第2章 判定業務の実施方法等 |
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| (判定の求めに係る事前通知等) |
| 第8条 |
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ERIは、判定を求めようとする建築主事等から、原則として判定を求める日の7日前までに、別記ERI適判-第1号様式「構造計算適合性判定依頼事前通知書」を電子メール又はファクシミリを利用する送信により受けるものとする。 |
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2 |
建築主事等は、前項により通知した構造計算適合性判定依頼事前通知書の内容の内、依頼予定日等を変更する場合は速やかにERIに通知するものとする。 |
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3 |
ERIは、第1項又は前項による通知を受けた場合は、速やかにERIの現状における判定の業務の状況を勘案した結果を建築主事等に別記ERI適判-第2号様式「 構造計算適合性判定依頼事前通知に係る調整結果通知書」により通知するものとする。 |
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4 |
前項の規定は、判定を求める都、建築主事が置かれた市若しくは特別区の長又は指定確認検査機関(以下「知事等」という。)と別に定める契約等による場合は、前項の規定は適用しない。 |
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| (判定の求めに係る関係図書等) |
| 第9条 |
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建築主事等は、判定を求めようとするときは、次の各号に掲げる図書(以下「判定用提出図書等」という。)を提出するものとする。 |
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(1) |
別記ERI適判-第3号様式「構造計算適合性判定依頼書」 |
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(2) |
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第1条の3第1項に規定する確認申請書(副本)及びその添付図書 |
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(3) |
判定の求めに係る建築物の構造計算が認定プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求める場合にあっては、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に当該建築物の構造計算に当たり当該認定プログラムに入力した情報及び計算結果等の構造計算に係る一連の情報を記録したもの(認定において規定された方法により記録されたものに限る。) |
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(4) |
建築主事等が、判定を求める際に法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)(以下「確認審査等に関する指針」という。)第1第4項第二号ロの規定により求める留意事項に係る書類 |
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2 |
判定用提出図書等の提出については、あらかじめ建築主事等と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(当機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と建築主事等の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の提出により行うことができる。 |
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| (判定の受付及び契約) |
| 第10条 |
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ERIは、前条の判定用提出図書等の提出により建築主事等から判定を求められた場合は、次の各号に掲げる事項について確認し、これを受け付ける。 |
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(1) |
判定に係る建築物が第7条の規定に基づく業務の範囲のものであること。 |
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(2) |
判定用提出図書等に形式上の不備がないこと。 |
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(3) |
別記ERI適判-第3号様式「構造計算適合性判定依頼書」に記載すべき事項に記載漏れがなく、その記載内容が適切であること。 |
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2 |
ERIは、前項の受け付けの際に不備が認められる場合は、建築主事等にその補正を求め、補正後に受け付けるものとする。 |
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3 |
ERIは、第1項により受け付けをした場合においては、建築主事等に別記ERI適判-第4号様式「 構造計算適合性判定受付書」を交付する。この場合、判定を求めた知事等とERIは、別に定める日本ERI株式会社構造計算適合性判定業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。 |
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4 |
ERIは、知事等と別に定めた契約等による場合は、前項の規定は適用しない。 |
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| (業務約款に盛り込むべき事項) |
| 第11条 |
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前条第3項の業務約款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を盛り込む。 |
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(1) |
建築主事等は、ERIから判定用提出図書等について説明を求められたときは、これに応じなければならないこと。 |
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(2) |
ERIが判定に係る審査の実施にあたって必要があると認め、建築主事等に通知した上で、確認の申請者(建築物の設計者を含む。以下「申請者」という。)に対して構造計算に関する説明を直接求めたときは、建築主事等は、当該申請者がこれに応じるように、必要な措置を講じなければならないこと。 |
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(3) |
ERIが判定に係る審査において、当該判定の求めに係る構造計算が適正に行われるものであるかどうかを判定することができない場合に、建築主事等に対してその旨及びその理由を通知したときは、建築主事等は、必要な措置を講じなければならないこと。 |
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(4) |
判定手数料の支払い方法等に関する事項 |
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(5) |
第16条で定める業務の期間に関する事項 |
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(6) |
契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの |
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イ |
建築主事等は、第16条第1項の構造計算適合性判定結果通知書(以下「判定結果通知書」という。)が交付されるまでの間に、ERIに書面をもって通知することにより当該業務を中止することができること。この場合において、ERIは、既に支払われた判定手数料を返還せず、未だ支払われていない判定手数料の支払いを請求できるほか、生じた損害の賠償を請求できること。 |
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ロ |
知事等は、ERIがその責に帰すべき事由により期日までに判定結果通知書の交付をしないとき、その他のERIに責に帰すべき事由により当該契約を維持することが相当でないと認められるときは、当該業務を中止することができること。この場合において、既に支払った判定手数料の返還の請求することができるほか、生じた損害の賠償を請求できること。 |
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(7) |
ERIが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの |
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イ |
知事等は、判定結果通知書の交付を受けた後において判定の判断に誤りが発見されたときは、ERIに対して、追完及び損害賠償を請求できること。ただし、その誤りが、建築主事等が確認審査等に関する指針第1の確認審査に関する指針に従って行わなかったこと、その他ERIの責に帰することができない事由に基づくものであることをERIが証明したときは、この限りでないこと。 |
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ロ |
イの請求の期限及び請求額の上限に関すること。 |
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| (判定業務の実施方法) |
| 第12条 |
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ERIは、第10条の規定により受付をしたときは、速やかに、判定に係る審査(以下「審査」という。)を法第77条の35の7第1項の規定に基づき、第21条で定める構造計算適合性判定員(以下「判定員」という。)に実施させる。 |
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2 |
判定員は、原則として2人以上で判定に係る審査(以下単に「審査」という。)を行うこととする。ただし、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の円滑な運用について(技術的助言)」(平成19年12月17日付国住指第3425号。以下「技術的助言」という。)により、単純な構造形式である整形な建築物(許容応力度等計算を行った建築物)や比較的小規模な建築物(保有水平体力計算を行った鉄骨造・鉄筋コンクリート造で高さ20m以下の建築物)については、1人の判定員により審査することができるものとし、これら以外の建築物についても、当該建築物の構造上の特性により工学的に高度な判断を伴う構造計算のモデル化の方針、耐力壁の剛性及び耐力の評価、構造特性係数の設定等に関する審査以外の部分については1人の判定員により審査することができるものとする。また、「構造計算適合性判定員の業務について」(平成19年12月6日付19都市建企第602号。以下「通知」という。)により、延べ面積二千平米以下の建築物については、1人の判定員により審査することができるものとする。 |
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3 |
判定員は、法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する指針の第2の構造計算適合性判定に関する指針(以下「指針」という。)に定める方法に従い、また、ERIが作成した構造計算適合性判定に関するマニュアルに基づき、前項の審査を行うものとする。 |
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4 |
判定員は、審査の実施にあたって建築主事等が作成した留意事項等がある場合は、これに関して、必要があると認めるときは当該建築主事等に意見を求めるものとする。この場合、ERIは必要に応じ別記ERI適判-第5号様式「 構造計算適合性判定に係る照会・回答書」を用いるものとする。 |
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5 |
ERIは、判定の求めによる構造計算が適正に行われたものかを判断することができないときは、建築主事等に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。この場合は、別記ERI適判-第6号様式「 構造計算適合性判定に係る図書補正又は追加説明書の提出を依頼する旨の通知書」を用いるものとする。 |
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6 |
前項において、建築主事等が申請者に対して、確認審査等に関する指針第1第5項第三号イ若しくはロに規定する書面又は法第6条第13項、法第6条の2第9項に規定する適合するかどうかを決定できない旨の通知書を交付することによって、第9条第1項第二号の図書(以下「申請書等」という。)の補正がなされ、又は申請書等の記載事項における不明確な点を説明するための追加説明書の提出がなされるとともに、建築主事等からERIに対して当該補正された申請書等又は追加説明書の送付があったときは、判定員は申請書等の一部として第3項の審査を行う。 |
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7 |
前項の補正又は追加説明書の提出に係る方法について、ERIは建築主事等と協議の上で直接申請者に説明を求める等、別の方法をとることができるものとする。 |
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8 |
判定員は、審査の経過書(別記ERI適判-第11号様式)及び判定の所見等(別記ERI適判-第12号様式)並びに指針に従って判定を行ったことを証する書類として判定チェックリスト(別記ERI適判-第13号様式)を作成する。 |
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9 |
審査において行われる判定員の高度な専門知識等を必要としない構造計算書における数値の整合性の確認並びに申請者及び設計者への連絡等の作業については、技術的助言及び通知に基づき、審査を補助する職員(判定補助員)が行うことができるものとする。 |
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| (国土交通大臣が定めた方法による場合の判定の審査方法) |
| 第13条 |
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次の各号に掲げる場合における構造計算の判定は、諸数値の設定、モデル化、解析法・算定式等の適用、演算過程が適正に行われているかどうかについて、指針別表(い)欄に掲げる構造計算に係る規定の区分ごとに、同表(ろ)欄に掲げる図書に基づき、同表(に)欄に掲げる判定すべき事項について審査することとする。ただし、省令第1条の3第1項の規定に基づき国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る構造計算で、当該認定に係る認定書の写しを添えたものは、国土交通大臣が指定した内容に基づき、その審査の一部を省略できるものとする。 |
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(1) |
手計算により行った場合 |
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(2) |
認定プログラム以外のプログラムにより行った場合 |
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(3) |
認定プログラムを適用範囲外で使用した場合 |
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| (認定プログラムによる場合の判定の審査方法) |
| 第14条 |
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認定プログラムによる構造計算の判定は、次の各号に定める方法により審査するものとする。 |
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(1) |
建築物の計画が認定プログラムの適用範囲内であることを確認すること。 |
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(2) |
設計者が使用したプログラムと同じものを使用して、提出を受けた構造計算に係る磁気ディスク等のデータを入力し、計算した結果が提出を受けた構造計算書と一致することを確認すること。 |
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(3) |
諸数値の設定、モデル化、解析法・算定式等の適用等が適正に行われているかどうかについて、指針別表(い)欄に掲げる構造計算に係る規定の区分ごとに、同表(ろ)欄に掲げる図書に基づき、同表(に)欄に掲げる判定すべき事項について審査すること。ただし、別表(に)欄に掲げる判定すべき事項のうち次に掲げる計算書に係るものについては、その審査を省略できるものとする。 |
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イ |
令第82条各号の規定に関する応力計算書(応力図及び支点反力図) |
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ロ |
令第82条の2の規定に関する層間変形角計算書 |
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ハ |
令第82条の3の規定に関する保有水平耐力計算書 |
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ニ |
令第82条の5の規定に関する応力計算書(応力図及び支点反力図)、積雪・暴風時耐力計算書、損傷限界に関する計算書及び安全限界に関する計算書 |
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ホ |
令第82条の6の規定に関する剛性率・偏心率等計算書 |
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| (判定委員会の設置及び判定員による意見聴取) |
| 第15条 |
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ERIは、構造計算に関して専門的な識見を有する者(以下「判定委員」という。)で構成する判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。 |
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2 |
判定員は、審査の実施にあたって必要があると認めるときは、判定委員会の意見を聴取し、その意見を踏まえて判定するものとする。この場合において、判定員は当該意見を記載した記録書を作成する。 |
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| (判定結果通知書の交付等) |
| 第16条 |
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ERIは、第10条第1項の規定により建築主事等から判定を求められた日から14日以内に、確認審査等に関する指針の第2の構造計算適合性判定に関する指針に従って判定を行ったことを証する旨を記載した、別記ERI適判-第7号様式「構造計算適合性判定結果通知書」を建築主事等に交付するものとする。この場合において、判定を求められた日とは、同項の規定によりERIが判定用提出図書等を受け付けた日とする。 |
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2 |
前項の規定において、次の各号のいずれかに該当することにより、構造計算が適正に行われたものであると判定できない旨の判定結果を通知するときは、前項の構造計算適合性判定結果通知書にその理由を記載するものとする。 |
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(1) |
諸数値の設定、モデル化、解析法・算定式等の適用、演算過程等が適正に行われていない場合 |
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(2) |
認定プログラムによる構造計算の判定において、第12条第1項各号に規定する確認ができない場合 |
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(3) |
その他構造計算が適正に行われていない |
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3 |
第1項において、第12条第5項の規定によりERIが建築主事等に対して申請図書等の補正又は追加説明書の提出を通知書により依頼した場合は、当該通知書が建築主事等に到達した日からERIが補正又は追加説明書を受けるまでの間の期間は含めないものとする。 |
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4 |
第1項の交付は、次の各号に掲げる図書を添えて行う。 |
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(1) |
第9条第1項第一号の別記ERI適判-第3号様式「構造計算適合性判定依頼書」の写し |
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(2) |
第9条第1項第四号で建築主事等が求めた留意事項に関する書類の写し |
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(3) |
第12 条第8項の判定の判定チェックリスト(別記ERI適判-第11号様式)及び判定の所見等を記載した図書等(別記ERI適判-第12号様式) |
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5 |
第1項及び前項に規定する図書等の交付については、あらかじめ建築主事等と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。 |
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6 |
ERIは、判定の結果及び方法について疑義があるものとして建築主事等から説明を求められた場合は、これに適切に回答するものとする。 |
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7 |
前項の説明を求められ、また、回答をする場合は原則として別記ERI適判-第5号様式「構造計算適合性判定に係る照会・回答書」を用いるものとする。 |
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| (判定期間の延長) |
| 第17条 |
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ERIは、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条第9項又は法第6条の2第6項の規定に基づき、法第20条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他規則第2条第3項各号に該当する場合に限り、前条第1項の期間内に建築主事等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、法第6条第12項、又は第6条の2第6項に定める期間を延長することができる。 |
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2 |
前項の規定により前条第1項の期間を延長する場合は、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した別記ERI適判-第8号様式「構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書」を前条第1項の期間内に建築主事等に交付するものとする。 |
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| (判定の求めの取下げ) |
| 第18条 |
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第10条第1項の規定により受け付けした判定の求めを、建築主事等が構造計算適合性判定結果通知書の交付前に取り下げようとする場合は、ERIは、建築主事等から別記ERI適判-第9号様式「構造計算適合性判定依頼取下げ通知書」を受領するものとする。ただし、建築主事等が別に定める様式を用いる場合はこの限りでない。 |
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2 |
前項の通知書を受領したときは、ERIは、判定の業務を中止し、判定用提出図書等を建築主事等に返却するものとする。 |
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| 第3章 判定手数料等 |
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| (判定手数料の収納) |
| 第19条 |
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知事等は、別表に定める判定手数料をERIが指定する銀行等へ振り込みにより納入する。ただし、緊急を要する場合には別の納入方法によることができる。 |
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3 |
前項の振り込みに要する費用は知事等の負担とする。 |
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4 |
知事等は、ERIとの協議により前各項と別の方法によることができるものとする。 |
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| (判定手数料の返還) |
| 第20条 |
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収納した判定手数料は返還しないものとする。ただし、ERIの責に帰すべき事由により判定業務が実施できなかった場合は、この限りでない。 |
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| 第4章 判定員等 |
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| (判定員の選任) |
| 第21条 |
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ERIは、判定の業務を実施させるため、法第77条の35の7第2項の規定により、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第31条の6に規定する要件を備える者のうちから、判定の業務の適確な実施のために必要な数以上で、かつ、2人以上の判定員を選任するものとする。 |
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2 |
前項の規定により選任する判定員のうち2人以上は、常勤(専ら判定の業務を行う専任の社員で、かつ、判定の業務に週4日以上従事する者とする。以下同じ。)の社員とする。 |
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3 |
ERIは、第1項の規定により判定員を選任したときは、指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書(機関省令別記第10号の4様式)を知事に提出するものとする。 |
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4 |
判定員は、ERIの社員から選任するほか、ERIの社員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。 |
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| (判定員の解任) |
| 第22条 |
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ERIは、判定員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その判定員を解任するものとする。 |
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(1) |
法第77条の35の7第4項の規定による知事の解任命令があったとき |
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(2) |
前号のほか、職務上の業務違反その他判定員としてふさわしくない行為があったとき |
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(3) |
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき |
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(4) |
その他解任の必要があると認められるとき |
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2 |
ERIは、前項の規定により判定員を解任したときは、前条第3項の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を知事に提出するものとする。 |
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| (判定員の配置) |
| 第23条 |
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ERIは、判定の業務を実施するため「指定構造計算適合性判定機関の通知について(平成19年5月15日付住宅局長通知)に係る別添「指定構造計算適合性判定機関の通知について」(以下「局長通知」という。)第2の規定を遵守し、常勤の判定員を2人(判定の業務に週5日に換算して2人)以上配置する。 |
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2 |
前項の判定員の数は、判定業務の実績に応じ毎年度見直しを行う。 |
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3 |
判定に係る請求件数が一時的に増加するなどにより、適切に判定の業務を行うことが困難となるおそれがある場合は、速やかに新たな判定員(常勤以外の判定員を含む)を雇用する等の適切な措置を講ずるものとする。 |
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| (判定委員の選任) |
| 第24条 |
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第15条の規定による判定委員は、次の各号のいずれかに該当する者とし、原則として、ERIに設置した超高層建築物構造性能評価委員会の委員を選任するものとする。 |
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(1) |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者 |
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(2) |
建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者 |
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(3) |
ERIの代表者が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 |
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2 |
ERIは、前項の規定により判定委員を選任したときは、指定構造計算適合性判定機関判定委員選任等届出書(別記ERI適判-第10号様式)に、当該判定委員が構造計算に関して専門的な識見を有することを証する書類を添えて、知事に提出するものとする。 |
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3 |
判定委員は、ERIの社員から選任するほか、ERIの社員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。 |
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| (判定委員の解任) |
| 第25条 |
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ERIは、判定委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その判定委員を解任するものとする。 |
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(1) |
職務上の業務違反その他判定委員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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(2) |
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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(3) |
その他解任の必要があると認められるとき。 |
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2 |
ERIは、前項の規定により判定委員を解任したときは、前条第2項の指定構造計算適合性判定機関判定委員選任等届出書(別記ERI適判-第10号様式)を知事に提出するものとする。 |
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| (判定業務の実施体制) |
| 第26条 |
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判定の業務は、他の業務(建築物の確認検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を配置する。 |
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2 |
判定の業務を行う事務所には、第23条第1項により配置する判定員を含め、原則として4人以上の社員を配置する。 |
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3 |
ERIの役員及びその社員(判定員、判定委員及び第28条第1項の監視委員会の委員を含む。以下同じ。)は、その職務の執行にあたって、厳正かつ公正を旨とし、不正の行為のないようにしなければならない。 |
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4 |
判定員は、次に掲げる者が建築主である建築物、設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は建築確認を行う建築物について、判定の業務に従事してはならないこととする。 |
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(1) |
当該判定員 |
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(2) |
当該判定員の親族 |
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(3) |
当該判定員の関係企業等 |
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5 |
ERIはERIで実施する認定プログラムを使用した判定のすべてに対応できる認定プログラムを使用できる環境を整備するものとする。 |
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| (秘密保持義務) |
| 第27条 |
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ERIの役員及びその社員(常勤以外の判定員を含む。)並びにこれらの者であつた者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 |
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| 第5章 判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置 |
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| (監視委員会の設置) |
| 第28条 |
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ERIは、次の各号に掲げる者で構成する監視委員会を設置するものとする。 |
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(1) |
弁護士会の推薦する者 |
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(2) |
消費者団体の推薦する者 |
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(3) |
建築物の構造に関する学識者 |
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(4) |
ERIの監査役 |
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(5) |
ERIが業務の公正な実施を担保するため必要とする学識者 |
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2 |
監視委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 |
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(1) |
規程の審議 |
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(2) |
ERIから提出された取締役会の議事録の確認 |
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(3) |
ERIが行った判定の業務に関する技術的検査を行う第三者の指名 |
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(4) |
前号の規定により指名を受けた者が行った技術的検査の結果の確認 |
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(5) |
係争事件に係る監査 |
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(6) |
その他判定の業務の公正かつ適確な実施のために必要な監査等 |
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3 |
監視委員会は、四半期ごとに前項各号に掲げる業務を行い、当該業務の終了後30日以内に知事に報告するものとする。 |
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| (技術的検査) |
| 第29条 |
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前条第2項第三号の規定により監視委員会が指名した者は、ERIが行った判定の業務に関する技術的検査を行い、その結果を監視委員会に報告するものとする。 |
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| (改善の措置) |
| 第30条 |
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ERIは、第28条第3項の規定による報告において、改善の指摘を受けたときは、当該指摘事項の改善のために必要な措置を講じるものとする。 |
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2 |
ERIは、前項の措置に関する計画を作成したときは、速やかに知事に報告するものとする。 |
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| 第6章 雑則 |
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| (帳簿及び図書の保存期間) |
| 第31条 |
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帳簿及び図書の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿及び図書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 |
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(1) |
法第77条の35の10第1項に規定する帳簿 機関省令第31条の14の規定による引継ぎを完了するまで |
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(2) |
次の図書等は第16条第1項の構造計算適合性判定結果通知書の交付を行った日から15年間 |
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イ |
判定用提出図書等、第10条第3項の構造計算適合性判定受付書の写し |
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ロ |
第12条第8項の審査の経過書、判定の所見等及び判定チェックリストの写し第12条第4項の構造計算適合性判定に係る照会書の写し及び回答書、同条第5項の構造計算適合性判定に係る図書補正又は追加説明書の提出を依頼する旨の通知書の写し、同条第6項の追加説明書 |
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ハ |
第15条第2項の判定委員会から意見を聴取した記録書 |
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ニ |
第16条第1項の構造計算適合性判定結果通知書の写し |
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ホ |
第17条第2項の構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書の写し |
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| (帳簿及び図書の保存及び管理の方法) |
| 第32条 |
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前条各号に掲げる帳簿及び図書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。 |
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2 |
前項の保存は、前条第1号に規定する帳簿への記載事項及び同条第2号に規定する図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等を保存する方法によってすることができる。 |
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| (経理的基礎の確保) |
| 第33条 |
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ERIは、法第77条の35の4第2号及び局長通知第4に規定する経理的基礎を確保するために必要な措置を講じるものとする。 |
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2 |
ERIが判定の業務を実施するにあたり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関しERIが負うべき責任の履行に必要な金額を担保するために、次のいずれにも該当する保険契約を締結した場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額を、局長通知第4第1項第六号に規定する財産の評価額として必要な額に充当するものとする。 |
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(1) |
ERIが判定を行った建築物の瑕疵が風水害、地震その他の天災によって明らかとなった場合における当該瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの |
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(2) |
構造計算書その他ERIが判定の業務を実施するために必要な資料に記載された虚偽又は誤謬があった場合における当該建築物の瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの |
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| (電子情報処理組織に係る情報の保護) |
| 第34条 |
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ERIは、電子情報処理組織による判定の求めの受付及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めるものとする。 |
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| (判定の業務の休廃止の許可の申請) |
| 第35条 |
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ERIは、法第77条の35の13第1項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書(機関省令別記第10号の7様式)を知事に提出するものとする。 |
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| (判定の業務の引継ぎ) |
| 第36条 |
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ERIは法第77条の35の15第3項に規定する場合には、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 |
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(1) |
判定の業務を知事に引き継ぐこと |
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(2) |
第32条各号に規定する帳簿及び図書を引き継ぐこと |
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(3) |
その他知事が必要と認める事項 |
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2 |
前項の規定の実施に要する費用は、ERIの負担とする |
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| (附則) |
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1 |
第12条第3項の規定による、判定に関するマニュアルに従って行う審査は、当該マニュアルを作成したときから実施する。 |
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2 |
この規程は、平成19年12月17日から施行する。 |
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3 |
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。 |
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制定 平成19年12月17日 |
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改正 平成20年04月01日 |
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改正 平成22年09月01日 |
改正 平成23年09月15日 |
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| 別表 判定手数料(第19条関係) |