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| ERI耐震判定委員会(耐震判定専門委員会) |
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主査 |
公塚 正行(株式会社i2S2) |
副査 |
江戸 宏彰(日本ERI株式会社)
川村 東雄((前)大成建設株式会社) |
委員 |
青木 雅秀(国際美建株式会社)
伊庭 力(日本ERI株式会社)
高橋 治(株式会社構造計画研究所)
中村 幸悦(株式会社織本構造設計) |
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| 業務適用範囲、審査申請手続き、審査の流れ |
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ERI耐震判定委員会で実施する業務範囲、審査申請手続き及び審査の流れを簡単にご説明いたします。 |
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| 〜業務範囲〜 |
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号)(以下、耐震改修促進法)による耐震診断と耐震改修に関して、耐震改修促進法に基づく任意評価を行っております。主に、以下の評価を行っております。 |
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| 建築基準法における任意評価 |
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● |
特定行政庁および指定確認検査機関等が、建築基準法において現行法に適合しない既存建築物(以下、既存不適格建築物)への増改築等の確認申請の際に、既存不適格建築物の構造上の安全性が確保されているかについて、専門機関の審査が必要であると判断した場合の評価 |
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● |
既存不適格建築物で、想定される地震動に対し、免震構造・制震構造等で構造上の安全性を確保する為、時刻歴応答解析等により安全性の検証を行い、所管行政庁やその建築物の所有者がその検証内容について専門機関の審査が必要と判断した場合の評価 |
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| 耐震改修促進法における任意評価 |
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● |
所管行政庁が、耐震改修促進法第8条に基づく耐震改修計画認定の申請を受けた際に、構造上の安全性について専門機関の審査が必要であると判断した場合の評価 |
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● |
国または各地方自治体の施策により、耐震診断・耐震改修事業に対する金銭面の支援が受けられる場合、支援の申請の手続きに際して、申請先の判断により専門機関による審査が必要であると判断された場合の評価 |
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| 〜 組織構成 〜 |
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ERI耐震判定委員会は、以下の4委員会で構成されており、各委員会で審査・判定を行っています。
お問い合わせ、ご相談は各委員会の事務局へお寄せ下さい。 |
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● |
耐震判定委員会(青山委員長)―――申請要領(1/5) |
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対象案件: |
主に、近畿・中国・四国・九州地方以外の一般的な案件
全国の高度な工学的判断または専門的知識等を必要とする案件 |
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下部組織: |
耐震判定専門委員会(公塚主査)―――申請要領(2/5) |
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事 務 局: |
日本ERI(株) 本社 評定部(担当:植松、三浦)
TEL:03-5775-2405 FAX:03-5775-2441 |
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● |
中国・四国地区耐震判定委員会(中田委員長)―――申請要領(3/5) |
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対象案件: |
主に、中国・四国地方の一般的な案件 |
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事 務 局: |
日本ERI(株) 広島支店 確認部(担当:峰田、迫田)
TEL:082-211-5500 FAX:082-511-3113 |
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● |
九州地区耐震判定委員会(江崎委員長)―――申請要領(4/5) |
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対象案件: |
主に、九州地方の一般的な案件 |
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事 務 局: |
日本ERI(株) 福岡支店 判定部(担当:玉重、梶村、大倉)
TEL:092-432-7080 FAX:092-481-0475 |
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● |
関西地区耐震判定委員会(窪田委員長)―――申請要領(5/5) |
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対象案件: |
主に、近畿地方の一般的な案件 |
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事 務 局: |
日本ERI(株) 大阪支店 確認部(担当:宮野、増谷)
TEL:06-4706-4556 FAX:06-4706-4558 |
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| 〜 審査申請から評定終了までの流れ 〜 |
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| 【事前相談】 |
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申請予定建築物について可能な限り9頁の『事前相談票(評定部第3号様式)』に記入して頂き、郵送またはFAX、メール等でお送り下さい。
随時ご相談に応じます。日本ERI株式会社 評定部耐震判定事務局(以下、事務局)までご一報下さい。電話、FAX、メールの他に、直接事務局までお越し頂いても結構です。直接お越しの際は事前にご連絡ください。
事前相談票を基に、申請内容について事務局と打合せを行い、審査時期等の調整を行います。 |
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| 【平成24年度 耐震判定専門委員会 開催予定】 |
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専門委員会は、原則として毎月第2、4木曜日に開催致します。
開催月 |
開催日 |
開催月 |
開催日 |
平成24年 4月 |
12日(木) |
26日(木) |
10月 |
11日(木) |
25日(木) |
5月 |
17日(木) |
31日(木) |
11月 |
8日(木) |
22日(木) |
6月 |
14日(木) |
28日(木) |
12月 |
13日(木) |
27日(木) |
7月 |
12日(木) |
26日(木) |
平成25年 1月 |
17日(木) |
31日(木) |
8月 |
9日(木) |
30日(木) |
2月 |
14日(木) |
28日(木) |
9月 |
13日(木) |
27日(木) |
3月 |
14日(木) |
28日(木) |
なお、開催予定日は、年末年始、学会、他の委員会の開催時期等により変更する場合がございますので、予めご了承ください。 |
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| 【専門委員会】 |
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申請者から耐震判定の申込みを受け、専門委員会にて耐震診断・耐震改修計画の妥当性について審査を行います。専門委員会は公塚正行主査のもと、専門技術者および日本ERI役職員で構成する専門委員、非常勤専門委員から構成され、実務経験者が中心となっております。
専門委員会は、主として下記の委員により構成されています。 |
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主 査 |
公塚 正行 (株)i2S2 |
副 査 |
江戸 宏彰 日本ERI(株) |
川村 東雄 (前)大成建設(株) |
専 門
委 員 |
青木 雅秀 国際美建(株) |
伊庭 力 日本ERI(株) |
| 高橋 治 (株)構造計画研究所 |
中村 幸悦 (株)織本構造設計 |
非常勤
専門委員 |
板倉 康久 板倉建築設計事務所 |
大塚 敏正 鹿島建設(株) |
| 伊達 研二 日本ERI(株)千葉支店 |
流田 隆 戸田建設(株) |
| 野村 義清 日本ERI(株) |
古谷 章 日本ERI(株) |
| 山内 幸人 日本ERI(株)東京支店 |
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| 【審査基準】 |
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審査基準は、耐震改修促進法の規定により、平成18年国土交通省告示第184号別添、および同告示別添のただし書きの規定により国土交通大臣が当該指針と同等以上の効力を有すると認定した方法により審査いたします。
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<主な技術基準> |
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『耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(1996)』 |
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発行:(財)日本建築防災協会 |
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『2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針同解説』 |
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発行:(財)日本建築防災協会 |
・ |
『改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針同解説』 |
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発行:(財)日本建築防災協会 |
・ |
『官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 平成8年版』発行:(財)建築保全センター |
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『屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成18年版)』 発行:文部科学省、(社)文教施設協会 |
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| 【耐震判定の申請について】 |
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申請者は、事前相談後に耐震判定が必要な事由を明確に記入した『任意評価申請書(ERI−耐評第1号様式)』(以下、申請書)を事務局に提出し、審査を希望する専門委員会開催日の10日前の10時までに、後述に示す『耐震診断概要書』または『耐震改修計画概要書』(以下、概要書)を2部事務局に提出して下さい。
事務局にて提出された申請書・概要書の構成・内容を確認させて頂き、専門委員会への提出の可否を判断させて頂きます。提出された申請書・概要書に不備等があった場合は、専門委員会への提出を見送らせて頂きますので、予めご了承下さい。
なお、耐震判定の申込事由によっては、申請書に所管行政庁の記名・押印が必要な場合がありますので、提出前に事務局までお問合せ下さい。 |
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| 【耐震診断概要書・耐震改修計画概要書】 |
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概要書は、他機関との様式や書式等と違いがありますので、予め別冊の『耐震判定用図書作成要領』を参照し、構成・内容・提出部数等を把握してから作成して頂きますと滞りなく審査が進みますので、ご協力をお願いいたします。
『耐震判定用図書作成要領』及び各様式類は、事務局までご連絡いただければ、郵送、メール等でお送りいたします。 |
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| 【耐震判定専門委員会の開催】 |
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〈耐震判定専門委員会開催まで〉 |
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申請書・概要書について、事務局にて確認させて頂き、不備等が無い場合は、専門委員会審査日時のご案内を、申請書に記載されている連絡先宛にFAXまたはメールにて送付させて頂きます。
申請者は、審査を希望する専門委員会開催日の前々日の10時までに概要書、現況調査報告書、計算書を必要部数用意し、事務局にご持参あるいはご送付下さい。用意して頂く必要部数は、専門委員会の審査状況により異なりますので、予め事務局までお問合せください。 |
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〈専門委員会での概要説明〉 |
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申請者の方は、専門委員会にて概要書を用いて概要の説明を行って頂きます。その後、専門委員会委員との質疑応答が行われます。
その際には、下記の点に注意してください。 |
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申請者側の出席者は、会場の関係上5名までとして下さい。申請者の都合上、出席者数が6名以上となる場合は事前に事務局までご連絡下さい。 |
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事務局より事前にご案内させていただく時間は、概要説明および委員との質疑応答を含めた時間となっております。概要説明の方法については、専門委員の指示に従って行って下さい。 |
・ |
専門委員会での審査は分科会を含めて3回を標準としております。また、専門提出された概要書の内容によっては、専門委員会・分科会での審査回数が増え、追加審査手数料が発生することもありますので、予めご了承ください。委員会・分科会での質疑の内容によっては、追加検討事項が発生する場合があります。 |
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第1回目審査終了後に、その場で案件の申請受理について専門委員会の承諾の可否を決定いたします。申請受理の承諾が可決された場合は、事務局にて申請書に承諾印を押印し、その写しを申請者に交付いたします。否決された場合は、申請は受理せず、申請書は承諾印を押印しないで返却いたします。この場合は耐震判定手数料は不要となります。 |
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専門委員会・分科会による審査終了後には、申請者に『指摘事項回答書(ERI−耐評第7号様式)』(以下、議事録)の作成をお願いしております。議事録を作成して頂きましたら、担当専門委員及び事務局にて指摘内容・回答等を確認させて頂きますので、事務局宛にメールにて送付して下さい。 |
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〈耐震判定手数料〉 |
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承諾印を押印した申請書の写しを申請者に交付後に、申請書の送付先宛に『御請求書』をお送りいたします。耐震判定手数料は、下表となっております。
なお、任意評価業務約款により耐震判定手数料が請求書発行日から2週間以内にお振込みされていない場合は、判定委員会での審議が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。 |
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1.新規申請手数料 |
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(単位:円 税込み) |
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判定区分 |
床面積の合計 |
手数料 |
| 耐震診断判定 |
500u以下のもの |
189,000 + 31,000 × (n-3) |
| 500uを超え、2,000u以内のもの |
252,000 + 42,000 × (n-3) |
| 2,000uを超え、5,000u以内のもの |
315,000 + 52,000 × (n-3)
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| 5,000uを超え、10,000u以内のもの |
420,000 + 70,000 × (n-3) |
| 10,000uを超えるもの |
525,000 + 87,000 × (n-3)
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| 耐震改修判定 |
500u以下のもの |
283,000 + 47,000 × (n-3) |
| 500uを超え、2,000u以内のもの |
378,000 + 63,000 × (n-3) |
| 2,000uを超え、5,000u以内のもの |
472,000 + 78,000 × (n-3) |
| 5,000uを超え、10,000u以内のもの |
630,000 + 105,000 × (n-3) |
| 10,000uを超えるもの |
787,000 + 131,000 × (n-3) |
耐震診断及び
耐震改修判定
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500u以下のもの |
378,000 + 63,000 × (n-3) |
| 500uを超え、2,000u以内のもの |
504,000 + 84,000 × (n-3) |
| 2,000uを超え、5,000u以内のもの |
630,000 + 105,000 × (n-3) |
| 5,000uを超え、10,000u以内のもの |
840,000 + 140,000 × (n-3) |
| 10,000uを超えるもの |
1,050,000 + 175,000 × (n-3) |
構造形式、建物形状等が複雑な場合 |
別途算定 |
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<備考>
1) nは委員会及び分科会の開催回数とし、n<3の場合はn=3とする。
2) 時刻歴応答解析等による高度な検証法を採用した場合は、525,000円(税込み)を加算する。
3) 専門委員会または地区判定委員会の第一回目審査の直後に取り下げを行った場合の手数料は、新規申請手数料の三分の一とする。
4) 審査途中で取り下げを行った場合の手数料は返還しない。 |
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2.変更申請手数料等 |
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(1) |
委員会委員による審査を実施する場合 |
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変更申請一回につき、新規申請手数料の二分の一とする。 |
(2) |
前号以外の軽微な変更の場合 |
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床面積の規模に係らず、一律105,000円(税込み)とする。 |
(3) |
評定書の再発行 |
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再発行一回につき、一律10,500円(税込み)とする。 |
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3.出張手数料 |
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| 委員会及び分科会の地方開催を本社または地区判定委員会開催支店から委員及び事務局が出張して行う場合は、委員会及び分科会開催一回につき、105,000円(税込み)以下を加算する。なお、加算金額は同日に審査する案件数により決定する。 |
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〈分科会(第2回目審査)での追加検討資料等の説明〉 |
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専門委員会による1回目の審査終了後に、2回目の審査として分科会を開催いたします。申請者には、分科会の資料として、『議事録』、『別表類』、『修正された資料(修正資料)』、『追加検討項目一覧表』、『追加検討資料』、『参考資料』等を用意して頂きますので、用意が出来次第、事務局までご連絡をお願いいたします。事務局にて日程の調整を行い、分科会を開催いたします。
なお、分科会での審査は、担当の専門委員により必要に応じて開催されますが、分科会の開催は原則1回までとなっており、2回目以降の開催については別途追加料金が発生いたしますので、予めご了承願います。
分科会での審査にて、追加検討資料等の説明を行い、最終的に『専門委員会(第3回目審査)』にて専門委員の了承が得られた時点で専門委員会は終了となります。 |
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| 【判定委員会の開催】 |
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〈委員会〉 |
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「建築物耐震改修計画判定申請要領(1/5)(耐震判定委員会)」をご参照ください。 |
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| 〜申請取下げの手続き〜 |
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申請者の御都合により、審査途中で申請を取下げる場合は、申請取下げ理由を明記した『申請取り下げ届(ERI−耐評第9号様式)』を提出していただきます。
また、任意評価業務約款に基づき、審査が6ヶ月以上にわたる場合、審査中に申請内容が大幅に変更になる場合、耐震判定手数料がお振込みされていない場合等、著しく審査進行が困難であると判断された場合は、申請の取下げとさせて頂きますので、予めご了承ください。 |
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| 耐震改修計画等の評定フロー(耐震判定委員会) |
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※1 申請受理について承諾の可否を決定いたします。否決された場合は、申請は受理せず、申請書は承諾印を押印しないで返却いたします。
※2 審査状況により適宜開催致します。
※2、3 審査状況により追加開催することもあります。追加開催については追加料金が発生いたしますので、予めご了承ください。 |
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平成17年04月01日制定 |
平成20年06月10日改定 |
平成21年04月01日改定 |
平成21年05月14日改定 |
平成21年09月01日改定 |
平成22年04月01日改定 |
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本件についてのお問合せ先:日本ERI株式会社 評定部 |
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