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確認検査業務手数料規程実施細則

(目的)

第1条

この細則は、「日本ERI株式会社確認検査業務手数料規程」(以下「手数料規程」という。)の実施について、日本ERI株式会社(以下「ERI」という。)が必要と認める事項に係る運用の細目を定め、業務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条

この細則における用語は、手数料規程の例による。

(500平方メートル以内の建築物に対する構造審査割増手数料)

第3条

手数料規程第2条第1項の規定の適用に関して、同規程第11条第1項の規定に基づき確認の申請手数料の割増加算額は、申請に係る建築物1棟について40,000円とする。

2
手数料規程第11条第1項ただし書きの規定に基づく申請手数料の割増加算額の減免については、対象とする建築物の規模、構造等及び適用区域、必要に応じて期間等を限定し、その対象範囲の内容を加味して定める。
(手数料を低減できる小規模な計画変更)

第4条

手数料規程第2条第5項第3号の規定の適用に関して、同規程第12条第4項の規定に基づき乗数30%によることができる小規模な計画変更と認められるものは、構造再計算を伴わないもので次の各号に定めるものとする。

(1)
建築物外形変更を伴わず、高さ関係規定(日影規制を含む。)の再審査を要しない、敷地境界線の移動に係る変更(配置変更を含む。)
(2)
建築物外形変更を伴わない増築(室用途変更に伴うものを含む。)
(3)
高さ関係規定(日影規制を含む。)の再審査を要しない、部分的かつ小規模な地盤面高さの変更
(4)
避難施設について従前計画における適法性の範囲にある、局部的な居室、非居室の区画位置、相互の床面積の変更
(5)
建築設備の変更を伴わない局部的かつ特定の室の室内仕上げの変更
(6)
局部的な間仕切り壁の位置、壁開口部の大きさ、位置の変更
(7)
局部的な建築設備単独(意匠、構造変更を伴わない)の変更
(8)
その他これらと同等以内の小規模な変更であると認められるもの
(昇降機以外の建築設備の確認及び完了検査に係る申請手数料)

第4条の2

昇降機以外の建築設備に係る手数料規程第3条第2項の規定による確認申請手数料及び同第7条第3項の規定による完了検査申請手数料は、下表に掲げる各種別について算定単位毎の審査対象数又は検査対象数による区分により定める別表のとおりとする。この場合、種別毎に適用した手数料額を合計した額を当該申請手数料とする。

種別 算定単位
1 法28条に係る機械換気・空調設備 設置される室数 (給排気機を設ける室)
2 法28条の2に係る機械換気・空調設備 設置される室数 (給排気機を設ける室)
3 機械排煙設備 給排・送風機の台数
4 非常用照明装置 対象区画(壁等による区画されるゾーン)数
5 タンク、排水槽を伴う給排水設備 タンク、排水槽の基数
2
前項の規定による確認申請が計画変更である場合においては、その変更部分の建築設備について前項の規定を適用する。
3
完了検査申請に伴う追加説明書の提出があった場合における書類の審査の手数料の額は、手数料規程第7条第2項及び前項の規定を適用して算出した額とする。
(工作物である自動車駐車場の計画変更確認申請手数料)

第5条

手数料規程第4条第4項の規定により準用する同規程第2条第5項第2号の規定に基づく別表第1の適用に当たって、同規程第12条第2項の規定に該当するものであるときは、同規定を準用する。

(建築物の完了検査における追加説明書審査手数料の算定)

第6条

手数料規程第6条第4項の規定による追加説明審査手数料の算出に準用する同規程第2条第5項第3号の規定の適用に当たって、同規程第12条第2項の規定に該当するものであるときは、同規定を準用する。

(あらかじめの検討事項の手数料算定)

第7条

手数料規程第11条第2項の規定による確認申請手数料の割増については、次の各号に示す区分について各号の規定する割合により加算するものとする。ただし、各号についてそれぞれ算定される割合の上限は60%とする。

(1)
特定の部分に限って代替的な設計を行い、申請に係る建築物等において当該代替的設計部分をはめ込んで全体の法適合性を審査するもの 特定する部分1箇所について代替的設計2種までごとに手数料の10%
(2)
構造計算において特定の構造部位に係る入力条件等を異なる複数の数値設定のもとに算定した結果に基づく代替的設計又は条件付設計に関して法適合性を審査するもの 付加設定条件による構造計算1件ごとに手数料の10%
(3)
建築物等自体の外形変更を伴わない複数の異なる位置等に関する代替的設計に関して法適合性を審査するもの 付加設定条件1件ごとに手数料の20%
2
前項各号に掲げるものがそれぞれ該当する場合は、各号の定めるところにしたがい適用する手数料加算割合を合計したものとし、その上限は70%とする。
(構造性能評価等による手数料の減額)

第8条

手数料規程第12条第2項の規定により定める、ERIが行う超高層建築物構造性能評価、構造性能評価、型式適合認定、型式部材等製造者の認証又は施行規則第1条の3第1項の認定を受けた建築物等の確認申請に係る手数料は、手数料規程第2条第1項及び第5項、第4条第1項の規定による確認の申請手数料の額からその25%を控除した額とする。

(その他の性能評価による手数料の減額)

第9条

手数料規程第12条第3項の規定により定める、法に基づく性能評価(前条の規定に該当するものを除く。)をERIで受けた建築計画をもって申請する確認に係る申請手数料には、手数料規程第2条第1項及び第5項の規定により適用する別表第1により算定される手数料の額からその10%を控除した額とする。

(帳簿記載事項証明申請手数料)

第10条

手数料規程第14条第2項の規定による帳簿記載事項証明申請手数料は、証明する処分1件につき2,000円とする。

(端数調整)

第11条

手数料額の加算又は減額に係る規定を適用して当該規定される率を乗じて得た額については、百位未満の数を切り捨てるものとする。

(附則)

(施行)

第1条

この細則は、次条の規定については改正手数料規程公開の日から、その他の規定は改正手数料規程の施行日より施行する。

(経過措置に係る取扱い)

第2条

手数料規程附則第3条の規定により同規程の改正施行前の手数料を適用することができるものは次に掲げるものとする。

(1)
確認申請については、申請図書類が適法であることを点検済のものとして、手数料規程改正施行日後1月の間に申請を予定していることについて記した、ERIが定める予約に係る申込書を手数料規程改正施行日前に提出し、ERIが受理したもの
(2)
完了検査申請については、検査を受けようとする建築物の工事の工程(予定)を添えて、手数料規程改正施行日後1月の間に申請を予定していることについて記した、ERIが定める予約に係る申込書を手数料規程改正施行日前に提出し、ERIが受理したもの
(平成25年1月1日改訂附則)

(施行)

第1条 この細則は平成25年1月1日より施行する。

制定 平成18年09月13日
改訂 平成21年04月01日
改訂 平成25年01月01日

別表(第4条の2関係)
1. 確認の手数料(第1項関係)単位:円
審査対象数(室、台、区画、基) 5まで 6〜9 10以上
1の種別に係る手数料 20,000 38,000 52,000
2.完了検査の手数料(第1項関係)単位:円
検査対象数(室、台、区画、基) 5まで 6〜9 10以上
1の種別に係る手数料 (1)直前の確認をERIから受けている場合 35,000 64,000 89,000
(2)直前の確認をERIから受けていない場合 40,000 74,000 104,000

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