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◆ 住宅性能表示制度とは? |
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| 新築住宅を対象に、国土交通大臣が登録する第三者機関が性能を評価し、格付けする任意の制度です。 |
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| @構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。 |
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| A住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(登録住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。 |
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| B登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。 |
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| *住宅性能表示のための共通ルールとして、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準(表示すべき事項、表示の方法を内容とする基準)等を定めます。 |
| *住宅性能表示は任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります(この場合一定の費用がかかります)。登録住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。 |
| *登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準等に従って評価しますが、標準設計書等については、住宅の性能評価を効率化するための措置を講じます。 |
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| C性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。 |
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| *指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅に関する紛争処理の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めることとしています。 |
(例)床に○/1000以上の傾きが生じた場合には基礎に重大な瑕疵がある可能性が高く、専門家による詳細な調査の速やかな実施が必要、など。 |
| (国交省住宅局パンフレットによる) |
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◆ どういう性能を評価するのか? |
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| 大きく9つの性能を評価します。 |
| @構造の安定 ・・ |
地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さを評価します。 |
| A火災時の安全 ・・ |
火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさを評価します。 |
| B劣化の軽減 ・・ |
建物の劣化(鉄さびやコンクリートの劣化等)を防止し、軽減するための対策を評価します。 |
| C維持管理への配慮 ・・ |
給排水管とガス管の日常における維持管理(点検、清掃、補修)のしやすさを評価します。 |
| D温熱環境 ・・ |
住宅の断熱化などによる暖冷房効率の高さ(省エネルギーの程度)を評価します。 |
| E空気環境 ・・ |
湿気や汚染物質の影響の排除など、室内の空気の洗浄さを評価します。 |
| F光、視環境 ・・ |
採光等の視覚に関することを評価します。 |
| G音環境 ・・ |
騒音の防止や住戸内の音が伝わりにくいなどの床、壁、開口部の音の低減の効果を評価します。 |
| H高齢者等への配慮 ・・ |
加齢などに伴う身体機能が低下したときの生活のしやすさ、特に、住宅内の移動の安全性及び介助の安易性を評価します。 |
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◆ どういう流れになるのか? |
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